前編では、2026(令和8)年年末調整における「年収の壁(178万円)」への対応や、基礎控除・給与所得控除の大幅な引き上げ、人的控除の所得要件緩和などの「全体像」を解説しました。後編となる本稿では、実務で質問が頻出する「生命保険料控除の改正」の詳しい計算ルールや新様式への対応、そして2027(令和9)年1月からスタートする「源泉徴収票のみなし提出特例」および「防衛特別所得税」の最新動向まで、担当者が押さえるべきポイントを詳しく解説します。

【2026(令和8)年 年末調整のポイント:後編】生命保険料控除「上限6万円」引き上げほか、従業員の質問に備える2026~2027年税制改正まとめ

生命保険料控除「上限6万円」の計算ルールと実務上の注意ポイント

子育て支援策の一環として、2026年の年末調整から「年齢23歳未満の扶養親族等を有する者」を対象に、一般生命保険料控除(新契約)の所得税控除上限枠が従来の4万円から「6万円」に引き上げられます。

実務担当者が従業員からの問い合わせやシステム設定で特に注意すべき点は以下の3点です。

(1)全体の上限額(12万円)は変更なし

一般の生命保険料の控除額が6万円に拡大されたものの、「一般+介護医療+個人年金」を合わせた全体の合計上限額は「最高12万円」のまま据え置きです。すでに合計で12万円を満たしている従業員は、今回の改正が適用されても全体の控除額が増えるわけではありません。「一般生保の控除が増えていない」という問い合わせを想定し、事前の周知が効果的です。
子育て支援政策(2026・2027の時限措置)

(2)「共働き夫婦」および「扶養控除対象外の親族」の扱い

対象となる要件は「23歳未満の扶養親族を有すること」です。共働き夫婦でお子さんを配偶者の扶養に入れている場合であっても、夫婦双方とも「23歳未満の扶養親族を有する居住者」に該当するため、夫婦それぞれで上限6万円の計算式が適用できます。また、生計を一にする兄弟姉妹や孫などを扶養している場合も対象となります。

(3)「旧契約」と「新契約」が混在する場合の計算

2011(平成23)年以前に締結した「旧契約」と2012(平成24)年以後の「新契約」の両方を申告する場合、控除額の上限は新旧合わせて「6万円」となります。計算が複雑化するため、ご利用の年末調整システムの対応状況を早めに確認しておきましょう。

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