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社労士が説く!【セミナーレポート】主治医と産業医、意見が違ったら?休職対応を解説
常時50人以上の事業場ではストレスチェックや産業医の選任など義務が一気に増え(ストレスチェックは2028年4月から全事業者に義務化予定)、中でも負担が大きいのが明確な正解のない休職・復職対応です。
現場では上司が部下の不調に気づく余裕がないため、勤怠の乱れなどに気づいた際の声かけと、産業医・カウンセラーへつなぐルールを事前に決めておくことが重要です。休職・復職の手続き、連絡窓口、会社指定医の関与も就業規則に明文化し、やり取りは5W1Hで記録に残します。
主治医は本人の状態は把握していても業務内容や職場環境は把握しておらず、診断書は本人の希望に沿った内容になりやすいのが実情です。復職の可否を最終判断するのは会社であり、復職判定委員会を設け、会社指定医・産業医の面談を経て判断する体制を規定しておく必要があります。リハビリ出勤・リワーク(公費で無償利用できる例も多い)や、同一・類似理由による休職期間の通算・再休職の規定整備も実務ポイントです。
社内窓口は人事評価への影響を懸念され本音が出にくいため、利害関係のない健保組合の相談窓口やコラボヘルス、「こころの耳」等の無料窓口の活用が有効です。なお11月には電子申請がマイナポータルからe-Govへ完全移行予定(並行運用なし)で、今後の公式発表を注視する必要があります。