現場で突発的に発生する労務トラブル。今回は「36協定」に関する相談に対し、法的な観点と現場実務の両面から、今すぐ取るべき行動を解説します。社労士の具体的な回答をご覧になりたい方は、会員登録もしくはログインしてください。
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「36協定の更新を忘れていた」、「過半数代表者って誰がなれるの?」──毎年のように寄せられる相談です。形だけ整えてあるつもりが、実は協定そのものが無効になっていた、というケースも少なくありません。今回は、36協定の届出忘れと、過半数代表者の選び方について、よくある2つの「しまった!」を取り上げ、最低限おさえておきたい実務のポイントを整理します。
【社労士監修|人事労務Q&A】「36協定」の“提出忘れ”はさかのぼれる? 過半数代表者の選出・休職者の扱いも解説

Q1. 36協定の届出を忘れていました。過去の日付にさかのぼって提出できますか?

総務担当者・建設業・従業員30名

Q:年度が変わって36協定を更新しなければならなかったのに、うっかり忘れてしまいました。その間も社員に残業をさせていました。今から過去の日付で協定書を作って提出することはできますか?

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Q2. 「過半数代表者」とは何ですか?休職中の社員も人数に含めますか?

人事担当者・医療・福祉業・従業員60名

Q:36協定を締結する際の「過半数代表者」という言葉が気になっています。どうやって選べばいいのでしょうか? また、現在休職中の社員がいますが、過半数の計算に含めますか?

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