NEW2026年10月から義務化される就活セクハラ防止措置 ー 採用選考で企業が準備すること
掲載日:2026/08/20 ※最終更新日:2026/08/24
解決できる課題・この資料をおすすめしたい企業
面接官・面接力を強化したい
2026年10月の義務化にあわせて、面接官を含む候補者と接する人へ何を周知するかを5つの工程に分けています。
効率的な体制・フロー・システムを構築したい
相談窓口の決め方と、相談が来たときの対応の順番を、記入式の準備チェックリストにしています。
採用管理システムを導入・見直ししたい
面接でのやりとりを記録として残す考え方にも触れています。記録が無いと、事実確認が双方の記憶に頼ることになります。
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資料の内容
この資料のポイント!
2026年10月1日から、求職活動中の方に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務になります。根拠となる条文と、同じ時期に語られる別の制度との違いを整理したうえで、社内で決めておくことを5つの工程に分けました。方針の書き方、相談窓口の決め方、周知する相手、相談が来たときの順番まで、記入式の準備チェックリスト12項目で確認できます。この資料は制度の紹介であり、個別の対応方針を助言するものではありません。
資料の目次
01 何が変わるか 施行日と根拠条文(P3)02 混同しやすい3つを切り分ける(P4)
03 学生31.9%、企業への相談は3%未満(P5)
04 どこで起きているか 接点別の割合(P6)
05 STEP1 接する人を書き出す(P7)
06 STEP2 方針を1文で書く(P8)
07 STEP3 相談窓口を決める(P9)
08 STEP4 周知する相手と手段(P10)
09 STEP5 相談が来たときの順番(P11)
10 記入例 従業員30名の会社(P12)
11 準備チェックリスト 12項目(P13)
12 よくある失敗(P14)
13 面接の場を属人的にしない(P15)
2026年10月1日から、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務になります。根拠は男女雇用機会均等法の第13条で、令和7年法律第63号によって新設されました。条文は、求職者等からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じることを求めています。
前半は前提の整理です。誰が守られる側で、誰が行為者になりうるのかを条文の書き方から読み解き、同じ時期に語られる別の制度との違いを表にしました。あわせて、厚生労働省の実態調査から、就職活動中に経験があると答えた方が31.9%である一方、企業に相談が届いているのは3%未満であることを示しています。どこで起きているかを接点別に見ると、上位2つは面接の外側にあります。
後半は準備の手順です。候補者と接する人を書き出す、方針を1文で書く、相談窓口を決める、周知する相手と手段を決める、相談が来たときの順番を決める。この5つを、それぞれ記入欄つきで用意しました。従業員30名の会社を想定した記入例と、12項目の準備チェックリストも収録しています。
この資料は制度の紹介です。措置の具体的な内容や、自社が対象になるかどうかは、厚生労働省の指針をご確認ください。個別の対応方針は社会保険労務士などの専門家にご相談ください。