2026(令和8)年10月1日から“カスタマーハラスメント対策“が事業主に対して義務化されます。事業主が、カスタマーハラスメント防止に向けて、どのような思いを持ち、どのようなメッセージを発していくかによって、顧客及び従業員へ大きな影響を与えることになります。今回は、事業主がカスタマーハラスメントの防止に関する周知・啓発について、どのようなことが大事か、そしてどのような効果が得られるかを解説します。


トップが“カスハラ防止“への強いメッセージを発する効果とは?~2026年10月からのカスタマーハラスメント対策義務化に向けて【3】~

事業主が「カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置」とは?

厚生労働省リーフレット「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(以下、厚生労働省資料)では、事業主がカスタマーハラスメント防止を目的に、以下の1~5を講ずべきことを義務としています。

【事業主が「カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置」】
1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2.相談体制の整備
3.事後の迅速かつ適切な対応
4.対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
5.そのほか併せて講ずべき措置

「4」については、カスタマーハラスメント特有の講ずべき措置となります。4以外については、基本的には、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、そして妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントに関する事業主が講ずべき措置と共通の仕組みとなっています。

今回は「1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」を解説します。

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