【カスハラ対策】判断基準・企業に求められる対応・事例を徹底解説/社労士・弁護士監修コラム集

事業主が「カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置」とは?
厚生労働省リーフレット「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(以下、厚生労働省資料)では、事業主がカスタマーハラスメント防止を目的に、以下の1~5を講ずべきことを義務としています。1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2.相談体制の整備
3.事後の迅速かつ適切な対応
4.対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
5.そのほか併せて講ずべき措置
「4」については、カスタマーハラスメント特有の講ずべき措置となります。4以外については、基本的には、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、そして妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントに関する事業主が講ずべき措置と共通の仕組みとなっています。
今回は「1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」を解説します。
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●事業主は「毅然とした態度で従業員を守ること」を明確に発信する
●従業員を守る姿勢が従業員の「安心感」を生み、仕事の成果を高めていく
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