<<メールアドレスだけの無料会員登録をする>>
3分の1以上が取適法を認知せず。受注側では45.4%が「知らない」と回答
2026年1月に施行された中小受託取引適正化法(取適法)は、中小企業がサプライチェーンの中で不当な扱いを受けることを防ぎ、公正な取引環境を整備することを目的としている。契約内容の明示や支払条件の適正化など、従来の商慣行の見直しも求められる中、長年の取引関係や「相手への配慮」を重視してきた現場では、新たなルールへの対応が十分に進んでいるのだろうか。調査によると、取適法について「知らない」と回答した割合は、発注側で33%、受注側では45.4%に上った。2026年1月の施行から3ヵ月が経過した時点でも、現場レベルでは法改正に関する情報が十分に浸透していない実態が明らかになった。

「契約書を交わさない取引」が約3割。信頼関係が違反リスクにつながる可能性も
「法改正」に関する最新資料・セミナー・サービスを一覧で見る
「2026年1月以降、業務委託契約書を締結せず、口頭やメールのみで契約したことがあるか」との質問では、発注側の28.6%、受注側の30.6%が「ある」と回答した。

双方とも相手への配慮や信頼関係を重視した結果、法令上求められる契約手続きを省略してしまうケースが少なくないことがうかがえる。

“振込手数料の負担慣行”が継続。「良かれと思って」が法令違反につながる恐れ
業務委託取引における振込手数料については、発注側の19.6%が「取引先に負担してもらった」、受注側の34.8%が「負担した」と回答した。
取適法では、受注側に振込手数料を負担させることは代金減額に該当し、禁止されている。調査結果からは、善意や慣習による対応が、公正な取引ルールとの乖離を生んでいる現状が浮かび上がった。

手形払いも約15%で継続。「いつも通り」が見直しの壁に
「2026年1月以降、手形で支払いを行った・受けたことがある」と回答した割合は、発注側で14.4%、受注側で17.2%だった。
取適法では対象取引における手形払いは禁止されているが、現場では従来の商慣行が根強く残っていることが明らかになった。

出典:https://www.nikkei.com/article/DGXZRSP708102_V00C26A6000000/
「法改正」に関する最新資料・セミナー・サービスを一覧で見る
<<メールアドレスだけの無料会員登録をする>>
