
「同一労働同一賃金」のおさらいと企業に潜むリスク
そもそも「同一労働同一賃金」とは、同一企業内のいわゆる「正社員」と「パートタイム・有期雇用労働者」との間における不合理と認められる待遇の相違や差別的取扱いを禁止するものです。これにより、賃金に係る基本給や賞与、各種手当、福利厚生などのあらゆる待遇について公正な待遇を確保することが求められています。したがって、企業内で運用されている従業員への待遇の仕組みが「不合理」と判断されることが最大のリスクです。たとえば正社員と有期労働者で基本給に差があるときに、「正社員だから」という理由だけでは不合理と判断される可能性があります。
さらに、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間に存在する待遇差の理由について、「正社員の確保・定着を図るため」という目的があったとしても、それだけで直ちに待遇差が不合理ではない、と認められるとは限りません。
また、企業では「高年齢者雇用安定法」に基づいて、定年退職となった労働者を有期雇用労働者として再雇用している場合、再雇用者と正社員との待遇差について「定年再雇用者であるから」という理由が、不合理ではないと直ちに認められるわけでもなく、待遇の性質や目的で個々に判断されることになりますので、運用されている給与体系などを今のうちに見直すようにしましょう。
10月から追加される「雇入れ時における労働条件の明示事項」とは
ご存知の通り、労働者と労働契約を締結したときに、雇い入れる労働者に対して労働条件を明示することが義務となっています。パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れるときには、現在、昇給や退職手当、賞与の有無や相談窓口について明示をする必要がありますが、10月より「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」を明示することが求められます。
具体的には、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との待遇の相違について説明を求めるための窓口(部署名・担当者名・連絡先)を明記することになります。したがって、10月までに自社で使用している雇用契約書や労働条件通知書のフォーマットを更新しておかなければならないということになりますので、今秋に有期雇用の従業員の契約の更新が予定されている場合は注意が必要です。
しかも、問い合わせの窓口を設置するだけでなく、きちんと待遇差についての説明ができなければなりませんので、今から準備を開始するようにしましょう。
たとえば、賞与や退職手当について、その支給目的が「労務の対価の後払い」や「功労報償」という目的を設定していても、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との待遇差がバランスが取れたものでなければ不合理と認められる可能性がありますので、支給額を含めた確認が必要となります。
雇用管理の改善等に関する措置はどのように変わるのか
最後に、雇用管理の改善等に関する措置については、下記があります。1.パートタイム・有期雇用労働者にも職業能力開発法の適用があることへの留意
2.公正な評価に基づいた賃金の決定
3.パートタイム・有期雇用労働者の過半数を代表する者の要件等についての留意
まず、「職業能力開発法」においては、雇用する労働者に必要な教育訓練を行なったり、労働者が自主的に教育訓練を受ける機会を確保するための援助を行うよう努めるものとされています。上記の取り組みは、正社員だけでなく、パートタイム・有期雇用労働者にも適用されますので注意しましょう。
次に、パートタイム・有期雇用労働者の賃金を決める際には、仕事の内容や成果、能力や経験などを公正に評価して賃金に反映するよう留意することが求められています。
そして、パートタイム・有期雇用労働者の過半数を代表者については、該当者に係る就業規則等を作成・変更するときに意見を聞くことが努力義務になっています。
そのパートタイム・有期雇用労働者の過半数代表者に管理監督者は就けないこと、代表者を選出するときには投票や挙手などによる手続きを経ていることが必要で、事業主の意向によるものではないことが求められます。また、当然のことですが、上記の過半数代表者に対して解雇等不利益な取扱いをすることは禁じられています。
いかがでしょう。10月からの改正では、企業の賃金体系そのものの見直しが求められることにもなりかねないため、慎重に準備を進めることが必要です。
もし、準備が追いつかない、どのように進めれば良いか迷う場合は、お近くの社会保険労務士に相談されてみてはいかがでしょうか。
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