
個人事業所の業種の要件が撤廃に
全国各地にある企業は、厚生年金などへの加入が強制される事業所と加入義務はない事業所とに分類され、前者を強制適用事業所と呼ぶ。現行制度では、法人は全ての事業所が強制適用事業所となる一方で、個人経営の事業所の場合には強制適用事業所になるケースとならないケースとが存在する。個人事業所が厚生年金などへの加入を強制されるのは、以下の2つの要件の両方を充足した場合である。
(2)特定の17業種(法定17業種)のいずれかを営むこと
そのため、従業員数が5人未満の場合や、5人以上在籍していても営む業種が該当しない場合には、個人事業所が厚生年金などへの加入を強制されることはない。
しかしながら、今回の年金法改正により、上記(2)の要件が撤廃されることが決定した。その結果、常時使用する従業員が5人以上いるのであれば、どのような業種を営む個人事業所であっても社会保険の対象にされる。法改正前後の仕組みを比較すると、下図のとおりである。
改正法が施行されるのは、4年後の2029(令和11)年10月1日からだ。

本記事は会員限定(無料)の特別コンテンツになります。
続きは、下部よりログイン、または無料会員登録の上、ご覧ください!
この後、下記のトピックで、コラムが続きます。
●雇用実態を把握しづらい小規模個人事業所
●影響が懸念される飲食業界
●現存の事業所には経過措置が適用
