●1:「年金制度改正法」で賃金要件の廃止で「106万円の壁」が撤廃に

10年かけて完全撤廃される「企業規模要件」で小規模企業も社会保険加入の対象に
短時間労働者が厚生年金などに加入を義務付けられる制度は、歴史が比較的浅い。初めて設けられたのは、今から10年ほど前の2016年10月1日。当時は「被保険者数501人以上」の民間企業などを対象に、その他の要件も充足すると加入が強制される仕組みであった。このように被保険者数を基準とする加入要件を「企業規模要件」と呼ぶ。また、ここでいう被保険者数とは、具体的には厚生年金の被保険者数を意味している。
その後、短時間労働者の「企業規模要件」は6年後の2022年10月1日から「被保険者数101 人以上」の企業に、さらに2年後の2024年10月1日からは「被保険者数51 人以上」の企業に拡大され、現在に至っている。つまり、制度創設後は2度の改正によって、より小規模な企業の短時間労働者にまで社会保険加入の網が拡大されてきたわけだ。

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●影響が懸念される宿泊・飲食業界、卸・小売業界
●70万人のパートが社会保険に新規加入
