厚生労働省は2026年6月11日、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」を公布した。改正の趣旨は、多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図ることで、ハラスメント対策の強化、女性活躍の推進、治療と仕事の両立支援の推進などの措置を講ずる内容となっている。
今回の関係政令の整備では、職業安定法施行令において、「カスタマーハラスメント」や「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」に関する規定が、公共職業安定所等における求人申込みの不受理対象に追加された。施行は2026年10月1日で、採用活動とハラスメント対策の関係がより明確になった。採用現場の対応は、制度改正に追いついているだろうか。
カスハラ・就活セクハラ対策の不備が求人不受理に。厚労省が関係政令を整備、10月施行へ

ハラスメント対策の不備が求人不受理につながる

今回の整備では、職業安定法施行令のほか、行政手続法施行令、船員職業安定法施行令、労働政策審議会令も改正された。新旧対照条文では、改正法で新設されたカスハラ防止措置義務、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置義務、相談等を理由とする不利益取扱いの禁止に関する規定が、求人不受理の対象として整理されている。

厚労省の改正概要では、カスタマーハラスメントは顧客等の言動により労働者の就業環境が害されるものとされ、電話やSNSなどインターネット上の言動も含まれる。求職者等に対するセクシュアルハラスメントについても、事業主の雇用管理上の措置義務が設けられた。

採用を止めないために確認したい対応

職業安定法施行令の改正により、これらの規定に違反し、是正を求める勧告等に従わず公表された場合は、求人申込みを不受理とすることができる。求人の受理可否が、ハラスメント防止体制の整備状況と結び付けられた形である。採用活動を継続するには、労務管理だけでなく、求人前のコンプライアンス確認が必要になる。

人事・労務担当者は、就業規則やハラスメント関連規程の見直しに加えて、採用部門と現場管理職の運用状況を確認しておきたい。相談窓口の設置有無だけでなく、相談受付後の初動対応、事実確認、記録管理、再発防止までが機能しているかを点検することが重要になる。採用活動においては、書面上の整備よりも実際の運用が問われる。特に人手不足の業界では、求人不受理が採用計画に直結するため、早めの確認が求められる。

出典:
●厚生労働省「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和8年5月27日政令第181号)」

●厚生労働省「新旧対照条文」

●厚生労働省「令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について」

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