***
就業規則に違反行為の内容が具体的に書かれていなくても、懲戒処分の対象となる行為があった場合、会社としてどのような手順を踏んで、どこまでの処分をするのか、人事担当者としては悩ましいところです。運用を誤ると、後にトラブルに発展する可能性もあります。今回は、「懲戒」について、寄せられた相談を取り上げ、懲戒処分を行う際のポイントや対応の進め方について解説します。
●そのほかのQ&Aはこちら:現場の「困った」を即解決!社労士が教える労務実務・処方箋

就業規則に書いていない行為でも懲戒処分にできる?
50代人事担当者・サービス業・従業員300名
Q:社員が個人のSNSに、会社や取引先を批判する内容を投稿していたことが分かりました。投稿には会社名も記載されており、内容も事実と異なるものでした。当社の就業規則には「会社の信用を著しく損なう行為」という懲戒事由はありますが、SNSへの投稿についての具体的な規定はありません。この場合、懲戒処分を行うことはできますか?※回答を読むにはログインが必要です
本記事は会員限定(無料)の特別コンテンツになります。
質問に対する回答をご覧になりたい方は、下部よりログイン、または無料会員登録の上、ご覧ください!
