現場で突発的に発生する労務トラブル。今回は「懲戒」に関する相談に対し、法的な観点と現場実務の両面から、今すぐ取るべき行動を解説します。社労士の具体的な回答をご覧になりたい方は、会員登録もしくはログインしてください。
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就業規則に違反行為の内容が具体的に書かれていなくても、懲戒処分の対象となる行為があった場合、会社としてどのような手順を踏んで、どこまでの処分をするのか、人事担当者としては悩ましいところです。運用を誤ると、後にトラブルに発展する可能性もあります。今回は、「懲戒」について、寄せられた相談を取り上げ、懲戒処分を行う際のポイントや対応の進め方について解説します。
【社労士監修|人事労務Q&A】社員が個人SNSで自社や取引先を批判していた! 就業規則に記載がなくても懲戒処分にできる?

就業規則に書いていない行為でも懲戒処分にできる?

50代人事担当者・サービス業・従業員300名

Q:社員が個人のSNSに、会社や取引先を批判する内容を投稿していたことが分かりました。投稿には会社名も記載されており、内容も事実と異なるものでした。当社の就業規則には「会社の信用を著しく損なう行為」という懲戒事由はありますが、SNSへの投稿についての具体的な規定はありません。この場合、懲戒処分を行うことはできますか?

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