現場で突発的に発生する労務トラブル。今回は「懲戒」に関する相談に対し、法的な観点と現場実務の両面から、今すぐ取るべき行動を解説します。社労士の具体的な回答をご覧になりたい方は、会員登録もしくはログインしてください。
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犯罪を行って逮捕された社員に対し、会社としてどのような手順を踏んで、どこまでの処分をするのか、人事担当者としては悩ましいところです。就業規則に懲戒について定められていても、運用を誤ると、後にトラブルに発展する可能性もあります。今回は、「懲戒」について、寄せられた相談を取り上げ、懲戒処分を行う際のポイントや対応の進め方について解説します。
【社労士監修|人事労務Q&A】休日に社員が万引きで逮捕された。私生活の行為でも懲戒処分は可能?

社員が休みの日に万引きで捕まった! 会社は懲戒処分にできる?

40代総務担当者・建設業・従業員200名

Q:社員が勤務時間外に万引きをして逮捕されたことが分かりました。当社の就業規則には「会社の信用を著しく損なう行為」を懲戒事由として定めています。社名は報道されず、会社の業務とはまったく関係のない私生活上の行為ですが、懲戒処分は可能ですか?

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