テレワーク新規導入で受け取れる「時間外労働等改善助成金」について

新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークの新規導入に取り組む中業企業事業主は「働き方改革推進助成金」が活用できる。支給要件は2020年2月17日~5月31日にテレワークを新規で導入し、実際に実施した従業員が1人以上いること。支給対象となる取り組みは、以下の内容のうちいずれか1つ以上実施していることとなる。

・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング


支給額は、謝金・旅費・借損料・会議費・雑役務費・印刷製本費・備品費・機械装置等購入費・委託費として実際かかった対象経費の1/2(100万円が上限)である。なお、「働き方改革推進支援助成金交付申請書」の提出期限は2020年5月29日が締め切りとなっている。詳細は、厚生労働省ホームページをご覧いただきたい(※)。

新型コロナウイルス感染症が収束しても、以前と全く同じような社会に戻るとは考えづらい。柔軟に変化に対応し、新たな道を切り拓いていくことが今後求められていくだろう。

※厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースの申請受付開始について」


田中亜矢子
社会保険労務士
人を育てる人、を育てる。採用定着コンサルティングOFFICE「サン&ムーン」 代表
http://www.sun1moon.com
  • 1
  • 2

この記事にリアクションをお願いします!