
さまざまな施策導入時に活用可能な「65歳超雇用推進助成金」
企業がシニア人材の活用に取り組む際、ネックになりやすい事項のひとつに資金上の問題がある。とりわけ、財務基盤が脆弱になりがちな中小企業では、資金面が大きな制約条件となり得るものだ。そのため、シニア人材の活用を検討するに当たっては、ぜひとも助成金等の公的支援の有無や利用の可否を精査したい。現在、シニア人材の活用に伴って利用し得る代表的な助成金には、次の2制度がある。
2.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
65歳超雇用推進助成金は、「65歳以上への定年引上げ」、「高年齢者の雇用管理制度の整備等」、「高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換」を行う事業主を対象とした厚生労働省の助成金制度。以下の3コースで構成されており、支給に関する実務は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行っている。
(2)高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
(3)高年齢者無期雇用転換コース
(1)65歳超継続雇用促進コース
65歳超継続雇用促進コースでは、以下の取り組みのいずれかを実施した事業主が助成金支給の対象となる。●定年制を廃止する。
●希望者全員を対象に66歳以上への継続雇用制度を導入する。
●他社による継続雇用制度を導入する。
ただし、対象の制度を導入するだけで、自動的に助成金の支給を受けられるわけではない。制度導入に当たり、専門家等に経費を支出しているケースが支給対象である。例えば、「継続雇用制度を導入するに当たり、就業規則の作成や相談・指導を社会保険労務士に委託して経費が発生した」等の場合、所定の手続きを経て助成金が支給される。
支給金額は最大160万円で、実施する制度の種類・対象となる労働者数によって下表のとおり定められている。

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●「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」は高年齢者の雇用を対象
●相談窓口の活用も検討を
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