
調整の基準は「50万円」から「51万円」に
老齢厚生年金を受給するシニア層が厚生年金に加入しながら企業勤務をすると、実際に受け取れる年金額がマイナス調整されてしまうことがある。このような仕組みを在職老齢年金制度と呼び、2024年度は「50万円」を基準に年金のマイナス額が決定されていた。この基準額は、厚生年金に加入しながら働いている現役男性社員の「賞与を含んだ平均月収額」を基準に設定される。そのため年度が替わる際には、名目賃金の変動状況に応じて見直される仕組みである。
2025年度の数値については2025年1月24日に厚生労働省から見直し結果が発表され、前年度よりも1万円引き上げて「51万円」を基準とすることが明らかになった。2023、2024年度に引き続き、3年度連続の基準額引き上げが決定したところだ。
それでは、在職老齢年金の具体的な計算を、2025年度の基準額「51万円」を用いて行ってみよう。2025年度の在職老齢年金は「会社の報酬の1ヵ月分」と「年金の1ヵ月分」とを合算して「51万円」を超過した場合に、超過額の半分を1ヵ月分の年金から差し引くことがルールとされる。「51万円」を超えなければマイナス調整は行われず、通常どおりの年金が受け取れる。
例えば、「会社の報酬の1ヵ月分」が38万円、「年金の1ヵ月分」が15万円のシニア社員がいるとする。このシニア社員の年金が2025年度に調整される金額は、次のように計算をする。
={(会社の報酬の1ヵ月分+年金の1ヵ月分)-51万円}÷2
={(38万円+15万円)-51万円}÷2
=(53万円-51万円)÷2
=2万円÷2
=1万円
従って、このシニア社員が実際に受け取れる1ヵ月の年金は、15万円から1万円を差し引いた14万円とされる。年間の年金マイナス額は12万円(=1万円×12ヵ月)にのぼるわけである。
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この後、下記のトピックで、コラムが続きます。
●年金のマイナス計算に使用する給与は “額面” でも “手取り” でもない
●再雇用されたシニア社員は低額の給与でも年金がマイナスされる?