小さな事業場であっても、産業保健上のことで医師に相談したいことはよくあります。一般の臨床医に対して、職場に関する適切なアドバイスを求めるのは難しいですが、かといって産業医との契約には経費がかかり、小さな事業場では厳しいのが実情です。そこで、お勧めするのが「顧問医」です(大企業において、企業全体の産業衛生をつかさどる役目として「顧問」あるいは「統括産業医」という名目で契約している医師は、ここでいう「顧問医」には含みません)。今回はこの「顧問医」についてお話しします。
「顧問医」と「産業医」とはどう違う?

「顧問医」と「産業医」とはどう違う?

法令上、産業医を選任しなければならない「常時50人以上使用する事業場」の“50人”の中には、パートやアルバイトとして雇っている人も入ります。例え週に1日しか来ない従業員であっても1人と数えますので、コンビニエンスストアの店舗などでも産業医を選任しているところがあります。

一方、50人に満たない小さな事業場であっても、職場の衛生や従業員の健康に対する意識の高い事業所では、法令上の義務が無くても産業医を選任しているところがあります。

さて、産業医は、月1回の「職場巡視」や「安全衛生委員会の委員」などの法令上定められた業務だけでなく、「健康診断結果に対する就労判定の意見や事後指導」、「メンタルヘルス不調者への対応や主治医との連絡」等の業務も、職場の現場を熟知したうえで行います。これだけの対応をするわけですから、産業医と契約するとやはりそれなりの経費になり、小さな企業では厳しいのが現実です。

とはいえ、小さな事業場であっても、産業保健上のことで医師に相談したい場面はしばしば生まれます。例えば「オフィスの机の配置」や、「新型コロナ感染者やメンタルヘルス不調者を職場復帰させて本当に大丈夫か」などです。

そこで活躍するのが「顧問医」です。契約の仕方はいろいろあるのですが、月1時間までの実働は顧問料に含まれ、細かな人事部門からの相談などは追加料金なしでメール相談可能、年に1回程度は職場を巡視してアドバイスをする、といった契約であることが多いようです。

「顧問医」は、“人事部門と日ごろから連携ができており、実際の職場についてある程度知っている”というのが大きなポイントです。独立して産業医メインで働いている医師に頼むケースや、同じ会社の別の事業場の産業医が追加として小さな事業所と顧問契約するケースがあります。費用の正確な統計はありませんが、月5,000円~20,000円程度が多いようです。

「顧問医」は小さな事業場の「かかりつけ医」

メンタルヘルス不調者が復職する際に、医師に意見を依頼することが最近増えています。就業規則などに「職場の指定する医師の診断・意見を貰うこと」と書かれていることがよくあるためです。産業医や顧問医と契約していない事業所は、単発で医師に頼むことになりますが、これが案外時間と経費が掛かるのです。

こういったケースでは、精神科医や心療内科医に頼むことを考えがちですが、実は産業医学の専門家、すなわち産業医への相談もお勧めです。意外と知られていないのですが、産業医学も内科、外科、精神科などと並ぶ医学の一分野であり、産業現場における様々な問題の抽出や解決法を研究しています。

もちろん「職場における」メンタルヘルス問題もその中に入ります。特に、日本産業衛生学会の産業衛生専門医レベルの産業医であれば、メンタルヘルス問題にも充分に対処可能です。

さて、産業医はまったく知らない会社からいきなり意見を求められても、会社の実情や働き方、その方の実像等を知らない限り、なかなか医師として責任ある意見は出せません。私も単発の依頼を受けて意見を書いたことがありますが、職務内容や異動の可能性の有無、就業規則の確認、人事部門とのやり取り、本人との面談、主治医とのやり取り等を複数回行い、全体を把握したのち責任ある意見を出しましたので、トータルで数十万円の請求となりました。これは、嘱託産業医として1年間選任されるのと変わらない金額です。

これが仮に私が顧問医として契約していたなら、年間顧問料を合わせても半分以下の金額で済みましたし、熟知した職場ですから、状況把握に多大な時間をかける必要もありませんでした。

医療の世界では、自分の健康について知っており、何か気になる点があればすぐに相談できる「かかりつけ医」を持つことが勧められています。「顧問医」は、産業医選任の義務がない事業場にとっての「かかりつけ医」なのです。

そして、産業医学は職場においての「予防医学」です。あらゆる医学的問題は、実際に事が起きてから対応するよりも、予防する方が本人にとっても関係者にとってもはるかに楽です。

このように、費用対効果が高い顧問医との契約は一考に値します。ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
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