「休日」と「休暇」は似ているものの、その違いは単に呼び方だけではありません。年間休日数の数え方、賃金単価の計算、割増賃金の基礎、年次有給休暇の付与要件など、さまざまな労務手続きに影響します。しかし、その違いを明確に理解できているケースはあまり多くないのではないでしょうか。そこで今回は、休日と休暇の違いから、その違いが実務上どのような差を生むのかを、具体例とともに整理して解説します。
「休日」と「休暇」の違いとは? 未払い賃金・時間単価計算ミスを防ぐ“労務管理上の考え方”を整理

「休日」と「休暇」の違い

大きな違いは、その日に元々労働義務があるかないかです。

休日は、そもそも労働義務がない日です。例えば、完全週休2日制で毎週土曜・日曜が休日の場合、この土曜・日曜は元々働く義務がありません。

一方、休暇は本来労働義務がある日ですが、申し出等によりその義務が免除される日です。年次有給休暇がわかりやすい例で、元々は働く義務がある日ですが、休暇申請等によりその日は労働を免除されます。年次有給休暇等の法定休暇以外にも、慶弔休暇をはじめとする特別休暇も「休暇」の分類です。

さて、1年は「年間休日」と「年間所定労働日」に分けられます。年間休日が120日であれば年間所定労働日は245日(うるう年の場合246日)です。

このとき、「休日」は「年間休日」として、「休暇」は「年間所定労働日」として扱います。つまり、その休みが休日と休暇のどちらかによって、年間休日数・年間所定労働日数が変わるのです。

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