●【4】「カスハラ相談窓口」は誰に任せるべき? それぞれのメリット・デメリットとは
●【3】トップが“カスハラ防止”への強いメッセージを発する効果とは?
●【2】“苦情対応”と “カスハラ” の境界線は?
●【1】“カスハラ” の理解は “パワハラ” を理解すること
【カスハラ対策】判断基準・企業に求められる対応・事例を徹底解説/社労士・弁護士監修コラム集

カスタマーハラスメント対策における「事後の迅速かつ適切な対応」
厚生労働省リーフレット「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(以下、厚生労働省資料)では、事業主がカスタマーハラスメント防止を目的に、以下の1~5を講ずべきことを義務としています。1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2.相談体制の整備
3.事後の迅速かつ適切な対応
4.対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
5.そのほか併せて講ずべき措置
今回は「3.事後の迅速かつ適切な対応」を解説します。
厚生労働省資料では、カスタマーハラスメント防止に関する「3.事後の迅速かつ適切な対応」として、次の3つを掲げています。
●事実関係を迅速かつ正確に確認する
●被害者に対する配慮のための措置を行う
●再発防止に向けた措置を講じる
カスタマーハラスメントだからこそ……「事実関係確認」の難しさ
上記3つの対応の中で、特に難しい内容は「事実関係を迅速かつ正確に確認する」です。なぜなら、他のハラスメントと異なり、ハラスメント行為者が “従業員” などの職場内の人ではなく、 “顧客” つまり職場外の人だからです。職場外ですので、就業規則などの職場内命令で顧客へアプローチすることもできませんし、顧客にも何かしらの言い分があると思いますので、より大きなトラブルにも発展しかねません。
カスタマーハラスメントにおける「事実関係確認」の難しさは、 “顧客” と “従業員” という特別な関係性にあります。
本記事は会員限定(無料)の特別コンテンツになります。この後、下記のトピックでコラムが続きます。
●ポイント1:対外的にも “カスタマーハラスメント対策” への周知・啓発を
●ポイント2:顧客の要望を把握した上で “事実関係” を明確にする
●ポイント3:顧客対応への目線だけでなく“従業員への配慮“による目線も
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