2024年12月2日から従来の健康保険証の発行が終了しましたが、2025年12月1日で利用も終了し、従来の健康保険証が完全に廃止されます。各種手続きは発行終了時点で既に変更されていますが、従業員への周知や手続きフローの見直し、社内での問い合わせ対応等の準備に備え、変更点やよくある質問を改めて確認しておきましょう。なお、本記事の説明はすべて協会けんぽの手続き内容です。健保組合については、各健保組合にご確認ください。
2025年12月2日から「従来の健康保険証」が完全廃止に。改めて確認したい“マイナ保険証”の有無による手続きや入退社時の対応

「健康保険証」廃止に伴う会社の手続きの変更点

まず、2024年12月2日から従来の健康保険証が発行されなくなり、代わりに次のものが発行されるようになっています。従来の健康保険証を持っている方には、マイナ保険証の有無に応じて、資格確認書と資格情報のお知らせが申請せずとも順次交付されています。
マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ
従来の健康保険証の廃止に伴い、2024年12月2日から、会社が行う手続きは次のように変更されています。

●入社

資格取得届を提出することは変わりませんが、資格取得届に「資格確認書発行要否」の項目が追加されています。マイナ保険証の利用登録有無を確認し、発行が必要な方の資格取得時にはチェックを入れます。

なお、被扶養者(異動)届にも同様の項目が追加されています。

●退社

こちらも、資格喪失届を提出することに変更はありません。大きく変わるのは健康保険証の回収・返納の手続きです。退職者とその被扶養者に交付されているものによって、次のように変わります。
退職者の対応

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