厚生労働省(以下、厚労省)は、2020年4月から実施している厚生年金保険・健康保険料の標準報酬月額の「特例改定」について、対象となる期間を延長し、事業者への利用を呼びかけている。今回の発表により延長される適用期間は、2022年4月から6月まで。特例改定の対象となるのは、「新型コロナウイルス感染症の影響により休業を要し、給与などの報酬が著しく下がった人」としている。通常の随時改定は、報酬が下がった月から数えて4ヵ月目に行われるのに対して、特例改定では翌月から保険料を改定できるよう期間を大幅に短縮し、社会保険料の負担軽減につなげる狙いだ。
「厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定」を期間延長した厚生労働省が、利用を呼びかけ。報酬減額による保険料負担軽減に

標準報酬月額の特例改定が期間延長。事業者・労働者の保険料負担軽減に

厚労省は2020年4月より、新型コロナウイルス感染症拡大により休業をした人で、給与などの報酬から算出する「標準報酬月額」の等級が2等級以上下がった人に対し、翌月からの保険料改定を可能にする「特例措置」を実施している。今回、同省はこの特例措置の適用対象を2022年6月の報酬分まで延長することを決めた。

「標準報酬月額」は、企業で働く人の厚生年金保険・健康保険・介護保険料などを決定する際の基準となるもの。標準報酬月額の改定には「定時決定」と「随時改定」があり、このうち「定時決定」は、事業主による算定基礎届の内容に基づき、毎年1回決定し直される。一方の「随時改定」は、手当を含む固定の賃金に、標準報酬月額表で2等級以上の差が生じた人が対象で、月額変更届を行うことで、固定の賃金に変動があった月から数えて4ヵ月目から標準報酬月額が改定され、改定後の額をもとに保険料が算出される仕組みだ。

今回の特例改定の期間延長は、新型コロナの拡大により望まない休業を余儀なくされ、報酬が著しく低下した人に対して、早急な保険料負担軽減を可能にし、経済的困窮を防ぐことを目的としている。通常の随時改定とは異なり、標準報酬月額と実際の報酬額に2等級以上の差が生じた翌月からの保険料改定が可能だ。
「厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定」を期間延長した厚生労働省が、利用を呼びかけ。報酬減額による保険料負担軽減に
なお、申請手続きについては、月額変更届(特例改定用)に申立書を添付した上で、管轄の年金事務所への申請が必要となる。申請期限は以下の通りだ。

●2022年1月~3月を報酬の急減月とするもの:2022年5月31日(必着)
●2022年4月~6月を報酬の急減月とするもの:2022年8月31日(必着)


標準報酬月額の特例改定措置は、長引くコロナ禍による事業者と労働者への負担を軽減できるものだ。しかし、今回の特例改定も通常の随時改定と同様、事業主からの届け出がなければ適用されないため、自社の社員が対象となる場合は、漏れなく届け出を行いたい。

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