他人の喫煙で発生した煙を吸いこんでしまうことを「受動喫煙」といいます。喫煙者がフィルターを通して吸う煙(主流煙)より、たばこの先から立ちのぼる煙(副流煙)の方が有害物質を多く含むため健康被害は大きく、この受動喫煙によって年間15,000人が死亡していると推計されています。そのため、受動喫煙を防止する取り組みとして事業場におけるさまざまなルールが法令化されました。今回は、それらを概説すると同時に、近年市場に出回り今後問題となりそうな「新型たばこ」への懸念について説明します。
受動喫煙防止は「マナー」から「ルール」へ。厳格化が進む一方、新型たばこ普及にともなう懸念も

厳格になった喫煙ルールによって職場に求められる設備や取り組みとは

2018年7月の健康増進法改正により受動喫煙防止のための事業場におけるさまざまなルールが決まり、第一種施設、第二種施設、その他の施設の3つに分けて、2019年より順次施行されています。

第一種施設(学校・役所・病院など)では、2019年7月より屋外の駐車場なども含めて敷地内禁煙となりました。学校や病院などに自家用車で通う際も、敷地内に入ったら、たばこの火を消さなくてはなりません。ただし、これらの施設においても屋外に喫煙所を設けることは可能です。

第二種施設(一般の事業所・工場など)では、2020年4月1日より屋内禁煙となります。ただし、喫煙専用室(たばこを吸うためだけの部屋。室内で飲食は禁止)と、加熱式たばこ専用室(加熱式たばこに限り吸うことができる部屋。室内飲食可)を作ることは可能です。

これらの専用室には換気や風速、掲示、さらに20歳未満の立ち入り禁止など、数多くの細則や推奨事項があります。詳細は、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」にまとめられています(文末のリンク参照)。3つ目の施設分類である「その他の施設」に関してもこちらをご参照ください。

分煙対策が遅れてしまうと、取引先との関係や新規採用にも悪影響をおよぼす可能性があることも考慮すると、早急な取り組みが望ましいです。たとえば、社長ら経営陣が率先して敷地内禁煙に取り組むとスムーズに進むでしょう。

しかし、オーナー社長が経営のトップで、さらに喫煙者である場合は禁煙化の障害になってしまうケースがあります。私の経験上、産業医と人事労務担当者がいっしょに説得しても「社長室だけは自分の聖域として喫煙可にしたい」と譲らない方が多くいる一方で、規制強化を機にオーナー社長自らが禁煙に取り組み始めたという例もありました。説得にあたっている方は、会社の将来を見据えた粘り強い取り組みが大切です。

なお、専用室を設ける場合、設備設計などの具体策に関しては労働衛生や労働安全のコンサルタントなどに相談するのがおすすめです。禁煙対策についてきちんと勉強している産業医も役立つかと思います。

「新型たばこは安全」は本当か。現状流通している種類や弊害を解説

新型たばこと呼ばれるものには大きく2つの種類があります。ひとつは「電子式たばこ」で、専用の液体を電気的な熱によって蒸気化させて吸うものです。日本で流通している電子式たばこ用の液体はニコチンを含まないものが一般的です。

一方「加熱式たばこ」とは、「iQOS(アイコス)」、「glo(グロー)」、「Ploom TECH(プルーム・テック)」などの商品に代表されるもので、たばこの葉を燃やすのではなく加熱し、出てくる蒸気を楽しむものです。

加熱式たばこや電子たばこなどの新型たばこは、いわゆるたばこ臭さが抑えられているためか、今回の法改正でも従来の紙巻たばこに比べて規制がゆるくなっています。実際、嫌煙家の多くも、「職場のみんなが加熱たばこを吸うようになって不快感が減った」と臭いや煙の軽減を評価しています。

また、新型たばこには紙巻たばこよりも比較的安全だというイメージがあるようですが、最近、これには疑問が呈されてきています。

要因のひとつは、新型たばこを吸った直後に急性の肺障害を起こす例が報告されているためです。主にアメリカからの報告が多く、2019年10月現在で1,000人以上が発症し30人以上が死亡したとされています。日本でも同じような症例報告があります。

もうひとつは、新型たばこは本当に喫煙の弊害や受動喫煙への対策として有効なのか、という根本的な疑問があるからです。たばこに含まれている成分のうち、ほとんどの有害物質は、紙巻たばこよりも新型たばこの方が少ないことは確かです。しかし、物質によっては従来と同じだったり、含有量はむしろ多くなったりしているものもあります。

紙巻きたばこの場合、喫煙習慣が心筋梗塞や肺がんなどの大きな要因のひとつにあることは知られていますが、数十年という長期にわたる喫煙の影響であることが特徴です。その点を考慮すると、新型たばこが市場に登場してからまだ日が浅いため、本当に健康被害が少ないかどうかが結論付けられるのは、さらに数十年先になるでしょう。

新型たばこが体に与える影響に関する情報には、今後も引き続き敏感になっておくべきです。受動喫煙防止に関わるルールも、その結果に即するよう柔軟に改訂されることが望まれます。

【参考】厚生労働省:職場における受動喫煙防止のためのガイドライン(一番上)



神田橋宏治
合同会社DB-SeeD
日本医師会認定産業医 労働衛生コンサルタント

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