
2024年12月2日以降の健康保険証の扱い
従来の健康保険証は2024年12月2日から新規発行はされませんが、資格喪失をしない限り2025年12月1日まで利用可能です。2025年12月2日以降は従来の健康保険証が利用できなくなりますので、期限までに以下いずれかの方法へ移行が必要です。複数の方法があるため改めて整理しておきましょう。1つ目は「マイナ保険証」です。マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものです。マイナンバーカードの取得と健康保険証の利用登録(紐づけ)は、いずれも従業員自身が行います。社会保険手続き時にマイナンバーを届け出ていない場合には、マイナ保険証の利用登録をしていても健康保険証として利用できない点も押さえておきましょう。
2つ目は「資格確認書」です。資格確認書とは、マイナンバーカードを取得していない方や、マイナ保険証の利用登録をしていない方が、医療機関を受診するときに使えるものです。2024年12月2日以降に資格取得する方は、資格取得手続時に会社を経由して発行申請します。2024年12月1日以前に社会保険の資格取得をしているがマイナ保険証登録をしていない方には、従来の健康保険証の利用期限が切れるまでに順次発行されます。なお、協会けんぽが発行するものは4~5年の有効期限が設けられます。
もう1つ確認しておきたいものが「資格情報のお知らせ」です。資格情報のお知らせとは、被保険者資格等の基本情報が記載されているもので、2024年9月頃から順次皆様の手元に届いていることと思います。これは、医療機関にカードリーダーがなかったり故障中だったりした場合、マイナ保険証とセットで提示することで健康保険証として利用できるものです。これ1つでは健康保険証として医療機関を受診することはできません。2024年12月2日以降は資格取得時に会社経由で発行されます。
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この後、下記のトピックで、コラムが続きます。
●2024年12月2日以降の社会保険資格取得・喪失手続き時の変更点
