社員を新たに採用する際に、一定期間の試用期間を設けている企業は多い。しかし、「試用期間中にはいつでも解雇できる」「試用期間中だから社会保険に加入しなくてもよい」など、多くの誤解があるようである。
誤解の多い試用期間

 試用期間とは、本採用を前提として、能力、勤務態度等がその会社にふさわしいかどうかを判断する期間。その長さは会社が就業規則で定めるか、個別の労働契約などではっきりと示す必要がある。また、試用期間中は新入社員にとって不安定な地位にあるので、「社員にとってふさわしいと認めた段階で本採用とする」などという曖昧な表現ではなく、「試用期間は3ヶ月」といった具体的な期間を定めて、本人に明示する必要がある。

 試用期間の長さは法令上の制限はなく、会社の判断で決めることができるが、一般的には3ヶ月(新卒者は6ヶ月)としている会社が多いようである。「どうしても3ヶ月で判断がつかない」というケースにおいては試用期間を延長することも可能だが、そのためには事前に「試用期間中に本採用とすることの適否を判断できないときは、試用期間を3ヶ月に限り延長する場合がある」などの定めを就業規則や個別の労働契約で定めておく必要がある。
 日雇労働者や2か月以内の期間雇用者については適用除外とされているが、試用期間は採用日から社会保険に加入する必要があることも忘れてはならない。

 試用期間満了での本採用拒否は、法律上は「解雇」に該当する。試用期間中は本採用された者よりも解雇事由が広く認められているものの、「いつでも自由」というわけではない。試用期間中であっても解雇するにはその理由が明確でなければならない。よって正社員の解雇事由とは別に、より広い範囲の「試用期間中の解雇事由」を具体的に定めておくとよいだろう。試用期間中の解雇事由として、
「正当な理由のない欠勤、遅刻、早退が繰り返される場合」
「職場での協調性にかけると上司が判断した場合」
などの定めをして、本人にもしっかりと伝えておくことがトラブルを防ぐことになる。

 裁判で本採用拒否が正当として会社が勝った事例は次のとおり。
1.出勤率不良で出勤率が90%未満の場合
2.3回以上の無断欠勤
3.勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されない場合
4.協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがわれる場合
5.経歴詐称

 また、試用期間中であっても14日を超えて雇用されている者を解雇する場合は、一般の正社員と同じように、30日以上前に解雇予告をするか、平均賃金の30日分の解雇予告手当の支払いが必要となることも忘れてはならない。


後藤労務管理事務所 後藤 昌雄

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