経済産業省は2024年1月11日、“令和6年能登半島地震”による災害が「激甚災害」として指定されたことに伴い、「追加の被災中小企業・小規模事業者対策」を講じると発表した。これは、激甚災害に対処するための特別の財政援助などに関する法律に基づき、令和6年能登半島地震で被害を受けた災害救助法適用地域(※)の中小企業者などに対して、中小企業信用保険の特例措置を講じるものである。
令和6年能登半島地震の「激甚災害指定」に伴う“追加の被災中小企業・小規模事業者対策”を経産省が公表

激甚災害指定の特例措置として「中小企業信用保険の特例措置」、「災害復旧貸付の金利引下げ」を実施

政府は2024年1月11日、“令和6年能登半島地震”を「激甚災害」に指定し、同災害により被害を受けた災害救助法適用地域の中小企業者などに対して、中小企業信用保険の特例措置を講じることを閣議決定した。激甚災害に指定されると、自治体が実施する復旧事業に対して、国庫補助のかさ上げといった特別の財政援助措置が受けられる。今回、特例措置として、「中小企業信用保険の特例措置」および「日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げ」を行うとしている。概要は以下の通りだ。

【中小企業信用保険の特例措置】(政令、2024年1月11日公布・施行)
●市町村長などから事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者が事業の再建に必要な資金を借り入れる際、一般保証およびセーフティネット保証とは別枠での信用保証を利用できる措置(借入債務の額の100%を保証)。
中小企業信用保険の特例措置
【日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げ】
●市町村長などから事業所または主要な事業用資産に係る被害を受けた旨の証明を受けた中小企業者などを対象に、日本政策金融公庫が実施している災害復旧貸付について、特段の措置として0.9%の金利引下げを行う(貸付後3年間、1千万円まで)。

<災害復旧貸付制度及び金利引下特別措置の概要>
資金使途:運転資金または設備資金

貸付限度額:
中小企業事業は別枠で1億5千万円
国民生活事業は各貸付制度の限度額に上乗せ3千万円

貸付金利:基準利率(中小企業事業1.2%、国民生活事業1.2%)

金利引下げ:2024年1月4日時点での「貸付期間5年以内の基準利率」から、貸付額のうち1千万円を上限に貸付金利から0.9%を引下げ(貸付後3年間)


令和6年能登半島地震による災害が「激甚災害」と指定された。企業経営に影響を受けた中小企業・小規模事業者は、先日公表された「被災中小企業・小規模事業者支援措置」と併せて内容を確認し、政府からの支援を積極的に活用していきたい。



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