
特例の適用により、企業の雇用をさらにサポート
新型コロナウイルス感染症拡大を受け、さまざまな地域で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が講じられている。今回厚労省では、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、同措置の重点区域において、都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する事業主に対して、雇用調整助成金の助成率を引き上げた。判定基礎期間の初日が2021年5月1日以降の場合、大企業の助成率は解雇等がある場合は3分の2から5分の4、解雇等がない場合は4分の3から10分の10となり、日額上限額は13,500円から15,000円へ引き上げられる。中小企業の助成率は、解雇等がある場合は変わらず5分の4、解雇等がない場合は10分の9から10分の10、日額上限額は13,500円から15,000円へと変更された。

