2026(令和8)年10月より、「求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策」及び「カスタマーハラスメント対策に関する事業主の防止措置」が義務化されます。特に、カスタマーハラスメントについては、加害者が顧客等となり、他のハラスメントとは異なった留意点が必要になります。今回はカスタマーハラスメントの抑止のために事業主が講ずべき措置について解説します。


加害者が「社外」だからこその難しさも。カスハラ抑止措置と“悪質顧客”への対処方針: 2026年10月カスハラ対策義務化【6】

カスタマーハラスメント対策における「抑止のための措置」

厚生労働省リーフレット「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(以下、厚生労働省資料)では、事業主がカスタマーハラスメント防止を目的に、以下の1~5を講ずべきことを義務としています。

【事業主が「カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置」】
1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2.相談体制の整備
3.事後の迅速かつ適切な対応
4.対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
5.そのほか併せて講ずべき措置

今回は「4.対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置」を解説します。厚生労働省資料では、カスタマーハラスメント防止に関する「4.対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置」として、次のように記載されています。

【「対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置」に関する内容】
特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する

この記事にリアクションをお願いします!