●【5】カスハラ顧客に「事実確認」する際の3つのポイントと有効な手段
●【4】「カスハラ相談窓口」は誰に任せるべき? それぞれのメリット・デメリットとは
●【3】トップが“カスハラ防止”への強いメッセージを発する効果とは?
●【2】“苦情対応”と “カスハラ” の境界線は?
●【1】“カスハラ” の理解は “パワハラ” を理解すること
【カスハラ対策】判断基準・企業に求められる対応・事例を徹底解説/社労士・弁護士監修コラム集

カスタマーハラスメント対策における「抑止のための措置」
厚生労働省リーフレット「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(以下、厚生労働省資料)では、事業主がカスタマーハラスメント防止を目的に、以下の1~5を講ずべきことを義務としています。1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2.相談体制の整備
3.事後の迅速かつ適切な対応
4.対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
5.そのほか併せて講ずべき措置
今回は「4.対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置」を解説します。厚生労働省資料では、カスタマーハラスメント防止に関する「4.対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置」として、次のように記載されています。
特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する
本記事は会員限定(無料)の特別コンテンツになります。この後、下記のトピックでコラムが続きます。
●「抑止措置」はカスタマーハラスメントに特有の措置
●カスタマーハラスメント特有「顧客への働きかけ」に留意を
●カスタマーハラスメントでも「労働者を守る」という軸は変わらない
~だからこそ対処の方針をあらかじめ定める必要がある~
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