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結果からいうと解雇が裁判等で無効になると、原則、その期間までの賃金全額を払わなければいけない。民法536条2項においては、債権者(使用者)の責に帰すべき理由によって債務者(労働者)の債務(労務提供義務...
2014/01/08
フレックスタイム制は仕事の都合に合わせて効率的に働ける、会社にも、個人にもメリットがある制度だ。
2013/12/18
地域別最低賃金が10月から変わり、すべての都道府県で今までより15円程度高くなりました。最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が定めた額で、事業主は労働者に最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
2013/11/13