【2026/令和8年度 法改正】就活セクハラ防止/社会保険の適用拡大など人事必読13項目:社労士監修
掲載日:2025/12/05 ※最終更新日:2025/12/08
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資料の内容
この資料のポイント!
・2026年度の人事労務の実務に必要な法改正を網羅
・法改正の「概要」と「改正ポイント」を、専門家である社労士がわかりやすく解説
・改正内容/施行日/対象事業主が一覧でわかる
<主な改正内容>
●「カスハラ」と「就活セクハラ」の防止措置がそれぞれ義務化
●賃金要件や企業規模要件の撤廃により、「社会保険の対象者」の適用が拡大
ほか
資料の目次
●個人事業者(フリーランス等)に安全衛生の枠組みを拡充●在職老齢年金の支給停止基準額・標準報酬上限の引き上げ
●カスハラ対策・就活セクハラ防止措置が義務化
●社会保険の適用拡大
ほか
<監修・著者>
北條 孝枝 氏
株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社会保険労務士
メンタルヘルス法務主任者 情報セキュリティマネジメント試験合格者
2026~2027年度も、人事業務に関わる法改正が行われます。
中でも注目すべきは、“職場環境の整備”と“働き方の多様化”への対応を強化する改正です。
まず「労働施策総合推進法」および「男女雇用機会均等法」の改正により、
カスタマーハラスメント(カスハラ)対策と就活セクハラ防止措置が義務化されます。
企業には、方針の明確化や相談体制の整備、発生時の迅速な対応など、
実効性のある対策が求められます。
ハラスメント防止は企業の信頼性にも直結するため、
今後は「形式的な対応」から「実質的な防止体制の構築」への転換が必要となるでしょう。
また、「社会保険の適用拡大」も実務に大きな影響を及ぼします。
短時間労働者の社会保険の加入要件や、企業規模要件が段階的に撤廃され、
より多くの労働者が被保険者となる見込みです。
これに伴い、企業は保険料の負担増やパート・アルバイト従業員の就業調整への対応、
制度理解の浸透など、さまざまな準備が必要となります。
このように、人事労務担当者は複雑な対応を迫られます。
そこでHRプロ編集部では、人事担当者が法改正の内容を理解し、実務を進める上で参考にできるよう、
社会保険労務士の北條孝枝氏に監修・執筆いただき
「2026年度版 人事労務関連法改正ガイド」を作成いたしました。
図解などを用いながら、法改正の概要や改正ポイントをわかりやすく解説していますので、
施策の立案・実施の際、ぜひ活用いただければ幸いです。
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(1) 「年収の壁」の引き上げを含む所得税の基礎控除等の見直し(2025年度税制改正)
(2) 機械等による労働災害の防止の促進
(3) 個人事業者(フリーランス等)に安全衛生の枠組みを拡充
(4) 健康保険の被扶養者の認定の見直し
(5) 医療保険各法の保険料に子ども・子育て支援金を含めての徴収開始
(6) 在職老齢年金の支給停止基準額・標準報酬上限の引き上げ
(7) 男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務化
(8) 障害者法定雇用率を2.7%に引き上げ
(9) カスハラ対策・就活セクハラ防止措置が義務化
(10)社会保険の適用拡大
(11)技能実習制度を廃止し、育成就労制度を創設
(12)雇用保険の適用拡大
(13)ストレスチェック義務の拡大
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会社情報
| 社名 | ProFuture株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル5階 |
| 代表者 | 寺澤 康介 |
| 資本金 | 39,775千円 |
| 売上高 | - |
| 従業員数 | - |