「時間単位年休」とは、「年次有給休暇を時間単位で取得できる」という制度である。この制度を導入するには、「労使協定」を締結し、「就業規則」に規定する必要があるのはご承知の方も多いだろう。実務運用上、特に留意すべき事項も多いので、改めて確認しておきたい。
「時間単位年休」を導入・運用する際の留意点を整理しよう

法律で規定されている「時間単位年休」の仕組み

「時間単位年休」という制度の仕組みは、下記のとおり「労働基準法」の第39条第4項、及び「同法施行規則」の第24条の4に規定されている。2つの条例の詳細は以下の通りだ。

【「労働基準法」第39条第4項】
4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前3項の規定による有給休暇の日数のうち第2号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。

 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲

 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。)

 その他厚生労働省令で定める事項

【「労働基準法」施行規則 第24条の4】
法第39条第4項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇1日の時間数(1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。)

 1時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(1日の所定労働時間数に満たないものとする。)

条例の詳細は以上となる。前述のとおり、会社が「時間単位年休制度」を導入するためには、「労使協定を締結すること」と「就業規則に規定すること」の2つ要件を満たす必要がある。まず、労使協定では次の各事項を協定しなければならない。

(1)時間単位年休の対象とする従業員の範囲
(2)時間単位年休を認める日数の上限(5日が限度)
(3)時間単位年休の1日の時間数
(4)1時間以外の時間を単位とする場合の時間数


(1)に「従業員の範囲」が規定されているのは、会社の業務内容によっては全社一律に定めることによって、その事業運営に支障をきたす可能性があるため、規制を設けたものである。

(3)の「時間単位年休の1日の時間数」は、通常は所定労働時間となるが、これが7時間30分といった場合には、「1時間未満の端数を1時間に切り上げる」ことが求められている。

(4)の「1時間以外の時間を単位とする場合の時間数」については、例えば、2時間を単位として取得を認める場合、その旨を「労使協定」に定めることになる。ただし、1分単位や30分単位など、「1時間未満の時間」を単位として定めることは認められない。

「行政通達」(平成21年5月29日 基発第0529001号)によると、「労使協定」の締結によって時間単位年休を導入する場合には、「就業規則」にも記載する必要がある。至極当たり前のことではあるが、「就業規則」の内容については、「労働基準法」、及び「労使協定」の締結内容と整合をとって規定しておけば、特段の問題はない。

「時間単位年休」の運用

「時間単位年休」の運用にあたっては、留意しておくべき事項が何点かあるため、整理しておこう。

(1)繰越について
「時間単位年休」の日数は、前年度の繰越日数がある場合、「その日数を含めて5日間」の範囲内とする必要がある。

例えば、1年目に付与された40時間(1日8時間×5日)の時間単位年休のうち、20時間分を取得した場合、残りの20時間が翌年度に繰り越される。翌年度の「時間単位年休」は、この繰り越された分の「20時間」を含めて「5日間」という範囲内で付与することになる。つまり、取得の上限が「繰越分の20時間+5日」となるわけではない。

(2)「時季変更権」について
「時間単位年休」にも「時季変更権」が認められる。ただし、法律上、会社が以下の変更をすることは認められない。

・「時間単位」の有給休暇の届出を、「1日単位」に変更すること
・その反対に、「1日単位」の有給休暇の届出を、「時間単位」に変更すること


(3)「年次有給休暇の強制付与」との関係について
平成31年4月1日の「労働基準法」改正により、会社は従業員に有給休暇を「年に5日間、強制付与」することが義務づけられた。

「労働基準法」第39条の文理解釈からは導き出されないが、「行政通達」では、「時間単位」の有給休暇について、取得させる義務がある5日間から控除することは認められていない。したがって、会社としては「年次有給休暇」を、「1日及び半日単位」と「時間単位」の2つに分けたうえで、二重に管理していく必要がある。このことを最大限留意しておきたい。
大曲義典
株式会社WiseBrainsConsultant&アソシエイツ
社会保険労務士・CFP

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