NEW【休みの種類と対応】休日/休暇/休業/休職の違いは? 法的義務から賃金まで図解:社労士監修コラム集

掲載日:2025/05/29

資料種別: お役立ち
容量: 1.4MB(PDF形式)
提供会社: ProFuture株式会社
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資料の内容

この資料のポイント!

【休みの種類と対応】について、専門家である社労士が解説
●「休日」、「休暇」、「休業」、「休職」のうち、賃金の支払い義務があるのは?
●休職・育児休業中の「年次有給休暇の時季指定」と「計画付与」の考え方
●休職・育児休業中も「健康診断の実施義務」は有効?

資料の目次

●前編:「休日、「休暇」、「休業」、「休職」の違い、明確に説明できますか?<図解つき>
●後編:長期休職・休業にまつわる「有給休暇の計画的付与」と「時季指定」、「健康診断」はどうなる?

「年次有給休暇」、「会社の休日」、「周年休暇」、「産前産後休業」、「育児休業」、「私傷病休職」……
など、就業規則には多くの「休」があります。

一見あまり差はないように思えますが、
労働契約による「労働者の労働提供義務」と「会社の賃金支払い義務」を踏まえると、
明確な違いがあるのです。
法定で定められた義務、賃金の支払いの有無などについて、
それぞれの考え方を確認しましよう。

また、育児や介護休業、病気による長期休職など、
従業員が長いお休みに入ることもあるでしょう。
その際、年5日の「年次有給休暇の時季指定義務」や、
「年次有給休暇の計画的付与」にはどう対応すればいいのでしょうか。

そこでHRプロでは、HRプロに掲載した社会保険労務士監修の連載
「社労士が解説する人事と労務」から、
「休みの種類と対応」について解説した記事を、ひとつの資料としてまとめました。

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●「休日」、「休暇」、「休業」、「休職」の考え方
●休職・育児休業中は「年次有給休暇の計画的付与」の対象となる?
●休職・育児休業から復職した場合「年次有給休暇の時季指定」の必要は?
●休職・育児休業中の社員に対しても「定期健康診断の実施義務」はある?
===================

について解説していますので、「休み」について体系立てて学べます。
ぜひ参考にしてください。

会社情報

社名 ProFuture株式会社
住所 〒100-0014
東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル5階
代表者 寺澤 康介
資本金 39,775千円
売上高
従業員数
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