NEW【10月1日施行】カスハラ対策義務化 対応ガイド_措置義務10項目の自社点検チェックリスト付き
掲載日:2026/09/17
解決できる課題・この資料をおすすめしたい企業
社員のエンゲージメントを高めたい
「5つの柱・10項目」の措置義務を自社点検できるチェックリスト付き。施行日までに埋めるべき抜けが分かります。
メンタルヘルス対策を強化したい
カスハラ被害を受けた社員のケアと、相談を受ける側の二次被害防止まで、精神科専門医の視点で設計します。
コンプライアンス意識を高めたい
企業側がカスハラ対策を積極的に講じることで、社員のコンプライアンス意識の醸成につながります。
ダウンロード1件につきHRポイント100P進呈!
資料の内容
この資料のポイント!
・2026年10月1日から、改正労働施策総合推進法によりカスタマーハラスメント対策がすべての事業主の措置義務になります。パワハラ防止措置と異なり、企業規模による猶予期間はありません。
・指針が求める措置は「5つの柱・10項目」。相談窓口を置くだけでは足りず、方針の明確化、事実確認の手順、再発防止、悪質行為への対処方針、プライバシー保護、不利益取扱いの禁止まで会社側で定める必要があります。
・自社の対応状況をそのまま点検できるチェックリストと、未着手からでも間に合う最短30日の手順を収録しました。
資料の目次
Ⅰ. 義務化の全体像と、よくある3つの誤解(P.3〜4)Ⅱ. 措置義務10項目 自社点検チェックリスト(P.5〜6)
Ⅲ. 相談窓口の設計 ― 匿名性・報告・規程(P.7〜11)
Ⅳ. 窓口の形態と、抜けやすいカバー範囲(P.12〜14)
Ⅴ. 最短30日の対応手順と、決めるべき論点(P.15〜16)
- サービスのご紹介(P.17〜19)
2026年10月1日、改正労働施策総合推進法により、カスタマーハラスメント対策がすべての事業主の措置義務となります。パワハラ防止措置のときに設けられた中小企業の猶予期間は、今回はありません。また同日、改正男女雇用機会均等法により、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策も義務化されます。
「カスハラは接客業の問題」と捉えられがちですが、法は業種を限定していません。取引先からの著しい迷惑行為も対象に含まれ得るため、BtoB企業の営業部門や間接部門も検討の対象になります。
本資料は、自社の対応状況を点検するための実務ガイドです。厚生労働省の指針が求める措置を「5つの柱・10項目」に整理し、そのままチェックリストとして使える形にまとめました。あわせて、実務でもっとも判断に迷う「匿名で相談できる窓口をどう設計するか」について、報告の範囲・記録の保管・社内規程への落とし込みまでを具体的に扱っています。
特定の製品を前提としない構成とし、サービスのご紹介は最後の2ページのみに留めています。社内でのご回覧・ご共有は自由です。
【この資料でわかること】
・改正法と指針が求める措置の全体像(5つの柱・10項目)
・自社の対応状況を点検するチェックリスト
・「匿名で相談できる窓口」を設計する際の論点
・社内規程と周知文に盛り込むべき項目
・未着手からでも間に合わせる最短30日の手順
【こんな方におすすめ】
・10月の施行までに何をすればよいか、全体像を把握したい人事・労務ご担当者様
・相談窓口は置いたが、それで足りているのか確認したい企業様
・BtoB企業・間接部門で、自社が対象になるのか判断しかねている方
・現場から「どこまで対応すべきか」を問われている管理職の方
本資料は2026年9月時点の公表資料に基づく一般的な情報提供であり、個別の法的助言ではありません。
会社情報
| 社名 | 株式会社フェアワーク |
|---|---|
| 住所 | 本社:〒104-0052 東京都中央区月島1-13-6 ウェルネス月島4階 豊洲オフィス:〒135-0061 東京都江東区豊洲4-4-26 NYビル5階 |
| 代表者 | 吉田 健一 |
| 資本金 | 800万円 |
| 売上高 | 1億円未満 |
| 従業員数 | 8名 |