NEW2026年10月1日義務化カスハラと求職者等セクハラ対応 今すぐ使える「規定例」は?

掲載日:2026/09/15

資料種別: お役立ち
容量: 2.4MB(PDF形式)
提供会社: アクタス社会保険労務士法人
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資料の内容

この資料のポイント!

2026年10月1日から、改正労働施策総合推進法等の施行により、カスタマーハラスメント対策に加え、就職活動中の学生や求職者、インターンシップ参加者等に対するセクシュアルハラスメント(求職者等セクハラ)対策が、すべての事業主に義務付けられます。本稿では、企業が整備しておきたい規定例と、運用上のポイントを解説します。

資料の目次

1.カスタマーハラスメントとは?
2.求職者等に対するセクハラとは?
3.2026年10月から企業に求められる対応
4.規定例を整備する際の考え方
5.規定例を導入する際の実務ポイント
6.まとめ

2026年10月1日から、改正労働施策総合推進法等の施行により、カスタマーハラスメント対策に加え、就職活動中の学生や求職者、インターンシップ参加者等に対するセクシュアルハラスメント(求職者等セクハラ)対策が、すべての事業主に義務付けられます。

これまでカスハラ対策や求職者等セクハラ対策は、主に企業の自主的な取組として進められてきました。しかし、顧客や取引先等からの著しい迷惑行為により従業員が精神的・身体的な負担を受けるケースや、採用活動・インターンシップの場面で、学生や求職者が不適切な性的言動を受けるケースが問題となっています。

企業には、従業員をカスハラから守る体制を整備するとともに、採用活動に関わる学生・求職者等に対しても、安心して選考やインターンシップに参加できる環境を整えることが求められます。

特に実務上は、基本方針の策定、相談窓口の整備、対応マニュアルの作成に加え、就業規則、服務規律、ハラスメント防止規程等に、カスハラおよび求職者等セクハラ対応に関する規定を整備しておくことが重要です。 そこで本稿では、2026年10月から義務化されるカスハラ対策および求職者等セクハラ対策を踏まえ、企業が整備しておきたい規定例と、運用上のポイントを解説します。

会社情報

社名 アクタス社会保険労務士法人
住所 〒107-0052 
東京都港区⾚坂4-2-6
住友不動産新⾚坂ビル2F・3F
代表者 代表社員 松澤 隆志
資本金 特殊法人(社会保険労務士法人)のため資本金なし
売上高 非公開
従業員数 65名(特定社会保険労務士7名 社会保険労務士14名 社会保険労務士試験合格者7名)
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