NEW【図解】2028年4月、ストレスチェックが全事業場で義務に人事が今年度中に決めるべき5つのこと
掲載日:2026/09/17
解決できる課題・この資料をおすすめしたい企業
ウェルビーイング・健康経営を推進したい
2028年4月の義務化を機に、これまで対象外だった50人未満の拠点まで含めて、健康経営の水準を全社で揃えられます。
メンタルヘルス対策を強化したい
産業医のいない50人未満の拠点にも、精神科専門医が実施代表者として就任。予防からWeb面接指導まで外部で担えます。
人事労務の管理コストを低減したい
拠点が増えても窓口は一つ。受検案内から結果通知、集団分析まで一元化し、守秘義務の生じる事務も弊社が代行します。
ダウンロード1件につきHRポイント100P進呈!
資料の内容
この資料のポイント!
・2028年4月1日から、労働者50人未満の事業場にもストレスチェックが義務づけられます。対象の判定は企業単位ではなく事業場単位のため、これまで対象外だった支店・営業所・店舗が一斉に対象となります。
・全国の事業場の約96%が労働者50人未満。多くの企業で対象拠点が一気に増えます。
・制度改正の要点、多拠点企業が見落としやすい3つの論点、今年度中に決めるべき5つのことを図解で整理しました。
資料の目次
1. 2028年4月1日、何が変わるのか(努力義務から実施義務へ/義務の中身)2. 「うちは対象外」だった拠点が、一斉に対象に(事業場単位の具体例)
3. 今年度中に決めるべき5つのこと
4. 小規模事業場の「3つの壁」と、その越え方
5. ストレスチェックの実施は Fair-lead へ
2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法により、2028年4月1日から、労働者50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務づけられます。対象の判定は企業単位ではなく事業場単位で行われるため、本社が50人以上であっても、支店・営業所・店舗はそれぞれ別にカウントされます。全国の事業場の約96%が50人未満とされており、多くの企業で対象拠点が一気に増えることになります。
本資料では、制度改正で何がどう変わるのかを図解で整理したうえで、多拠点企業で見落とされやすい論点(パート・アルバイトのカウント、産業医のいない拠点での実施者確保、10人未満の集団における集団分析の制約)を取り上げます。さらに、2028年4月から逆算したときに今年度中に決めておくべき5つの論点と、小規模事業場特有の「3つの壁」への対応策をまとめました。
体制づくりは2027年度、情報収集と方針決定は今年度。何から手をつければよいか整理したい人事・総務のご担当者様にご活用ください。
【こんな方におすすめ】
・50人未満の支店・営業所・店舗を複数お持ちの企業の人事・総務ご担当者様
・現在は本社など50人以上の事業場のみストレスチェックを実施している企業様
・2028年4月の義務化に向けて、何から着手すべきか整理したい方
・産業医が選任されていない拠点での実施体制にお悩みの方
会社情報
| 社名 | 株式会社フェアワーク |
|---|---|
| 住所 | 本社:〒104-0052 東京都中央区月島1-13-6 ウェルネス月島4階 豊洲オフィス:〒135-0061 東京都江東区豊洲4-4-26 NYビル5階 |
| 代表者 | 吉田 健一 |
| 資本金 | 800万円 |
| 売上高 | 1億円未満 |
| 従業員数 | 8名 |