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【社労士解説】あわせて押さえたい パートタイム・有期雇用労働法とフリーランス法

「雇う」と「委託する」の基本ルールをまとめて確認

【社労士解説】あわせて押さえたい パートタイム・有期雇用労働法とフリーランス法
費用: 無料
開催形式: オンライン(ライブ)
本セミナーは、Teamsのタウンホールで実施いたします。
視聴URL連絡方法: ・後日メール等で個別案内
提供会社: マンパワーグループ株式会社
特典 視聴後アンケート回答者の方へ、当日の資料とアーカイブ動画をお送りします。

このセミナーの主な対象者

人事労務のご担当者様※同業企業にお勤めの方、および個人の方の参加はご遠慮ください

対象職種: 人事・労務 法務・コンプライアンス 総務・管理部門
対象階層: 管理職 リーダー・主任・マネージャー 中堅社員 若手社員

解決できる課題・このセミナーをおすすめしたい企業

人事制度を見直したい

正社員とパート・有期社員の待遇差を考える際の基本的な視点を学び、自社の待遇や雇用管理を見直すきっかけにできます。

人事の能力・キャリアを高めたい

雇用と業務委託、それぞれに適用される法律の基本をまとめて学び、人事・労務担当者として押さえておきたい実務知識を整理できます。

コンプライアンス意識を高めたい

パート・有期社員の待遇差とフリーランスへの発注について、押さえておきたい法律の基本を学び、自社の対応を点検する視点を整理します。

日程・申込

2026/11/25(水) 13:00 〜 14:00NEW

Googleカレンダーに登録
  • 対象:人事・採用のご担当者様 ※同業企業にお勤めの方、および個人の方の参加はご遠慮ください
  • 申込締切:2026/11/20(金) 12:00
  • キャンセル受付締切:2026/11/25(水) 13:00
  • 定員:100名
申込む

セミナー概要

このセミナーのポイント!

■以下に当てはまる方におすすめ
パート・有期社員の待遇や雇用管理を確認したい方
フリーランスへの発注ルールを整理したい方
雇用と業務委託、それぞれの法的なポイントを押さえたい方

働き方が多様化するなか、企業にはパート・有期社員を「雇う」ときだけでなく、フリーランスに仕事を「委託する」ときにも、公正な対応が求められます。

雇用と業務委託では対象や求められる対応が異なりますが、働き手との関係を適切に整えるという点で、2つの法律はあわせて押さえておきたいテーマです。

本セミナーでは、パートタイム・有期雇用労働法における待遇差の考え方や説明対応、フリーランス法における発注条件の明示、報酬の支払い、就業環境の整備を解説します。

自社の雇用管理と業務委託を見直すための基本を学べるセミナーです。

プログラム

2026年11月25日(水)/13:00-14:00

開催概要

なぜ今、働き方の多様化が進んでいるのか
なぜ、この2つの法律をセットでおさえるべきなのか
パートタイム・有期雇用労働法の基本と均等・均衡待遇
パートタイム有期雇用労働法 (1)各処遇項目の取扱い:基本給・賞与
パートタイム有期雇用労働法 (2)各処遇項目の取扱い:諸手当
パートタイム有期雇用労働法 (3)説明義務の実務対応
フリーランス法の概要
フリーランス法・取適法 直近の改正ポイント
「偽装雇用(偽装請負)」と判断されるライン
発注書面の記載事項・報酬支払期日
募集情報適正表示・配慮義務・ハラスメント防止
実務対応の進め方

登壇講師

  • 土田 真吾氏

    特定社会保険労務士(企業勤務)、キャリアコンサルタント(国家資格)、チューンズ社会保険労務士事務所 代表

    学習塾を母体とする総合教育会社にて講師として勤務したのちに人事部へ異動。その後、人事の専門性を追求するため転職を重ねる。通常の人事業務に加え、人事制度企画や労務管理全般等、様々な業務経験を積む。現在は金融機関にて人事制度企画や法改正対応等に従事。2024年11月「チューンズ社会保険労務士事務所」を副業開業。現役人事担当者の強みを活かし「経営者・人事部・社員の気持ちがわかる社労士」として活動中。

会社情報

社名 マンパワーグループ株式会社
住所 東京都港区芝浦三丁目1番1号田町ステーションタワーN 30階
代表者 代表取締役社長 吉田 誠
資本金 40億円
売上高 連結決算のため非公開
従業員数 4,392人 (子会社含む)  (2025年4月現在)

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