【法改正】50名未満のストレスチェック対応のつまづきポイントと対策

掲載日:2026/02/09

資料種別: お役立ち
容量: 1.7MB(PDF形式)
提供会社: 株式会社 iCARE
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解決できる課題・この資料をおすすめしたい企業

人事労務の管理コストを低減したい

煩雑な健診結果や面談記録をシステムで一元管理して業務を効率化。休職による人事労務の管理負担を大幅に軽減します

ウェルビーイング・健康経営を推進したい

高ストレス率や周囲の支援を指標化し、クラウドでデータを可視化。法令対応を超えて、従業員が安心して働ける組織づくりと健康経営を推進します

メンタルヘルス対策を強化したい

2028年度までの義務化へ対応し、集団分析や専門家の支援を通じて、不調者を未然に防ぐ一次予防から復職支援までを包括的に仕組み化できます

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資料の内容

資料の目次

1.義務化で変わる「心の健康管理」の基準
2.パターン別つまづきやすいポイントと対策
3.メンタルヘルス支援に強いCarelyのご紹介

労働安全衛生法の改正により、2028年度までにこれまで努力義務とされていた従業員50名未満の事業場でも、
ストレスチェックの実施が義務化されます。

企業には規模を問わず「心の健康リスク」を把握し、適切に対処する責任が求められるようになります 。

本資料では、義務化のスケジュールや内容を整理するとともに、50名未満の事業場を抱える企業を2つのパターンに
分類し、それぞれの状況で陥りやすい課題と具体的な対策を解説しています。

また、「義務だから実施する」だけでは終わらせない、ストレスチェックの活用についても紹介します。


【こんな企業におすすめ】

・法改正のポイントを押さえておきたい

・ストレスチェックを50名を超えた事業場で実施しているが、50名未満では実施していない

・50名未満の事業場がないため、今までストレスチェックをしてこなかった

会社情報

社名 株式会社 iCARE
住所 〒141-0031
東京都品川区西五反田2-29-5 日幸五反田ビル5階
代表者 代表取締役 CEO 山田 洋太
資本金 非公開
売上高 非公開
従業員数 137名 (2024年7月末時点)
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