障がい者を雇用するときに悩むことの一つが、障がい者の待遇の設定です。いくらくらいの給与が妥当なのか、雇用形態をどうするのか……など、基準の決め方に迷うことがあるでしょう。障がい者雇用の給与額を決めるとき、どのような点に着目するとよいのか、また給与の平均額はどのくらいなのか、障害者雇用実態調査のデータを引用しながら、ポイントを解説します。さらに、障がい者雇用促進に活用できる助成金もいくつかご紹介します。
「障がい者雇用」の給与の決め方とは? 給与設定の考え方とポイントを解説

「障がい者雇用」の給与額を決める要素とは?

障がいの有無にかかわらず、給与額を決める上で大きな要素となるのが「仕事内容」や「従業員に求める役割」です。「障がい者雇用」という点を考慮することも大切ですが、まずは当事者の仕事内容に対する給与水準がどれくらいなのかを調べてみるとよいでしょう。

「障害者雇用促進法」では、雇用における「障がいを理由とする差別的取り扱い」を禁止しています。差別の中には、募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などにおいて、「障がい者であることを理由に障がい者を排除すること」や、「障がい者に対してのみ不利な条件を設けること」が含まれます。ですから、障がいのない人と障がいのある人が同じ能力を持っているのであれば、障がい者だからという理由で給与額に差が出ることは認められません。あくまでも業務能力によって給与を設定することが大切です。

また、障がい者雇用の場合も、一般雇用と同じように「最低賃金制度」を遵守する必要があります。最低賃金は、雇用主が労働者に支払わなければならない賃金の最低額であり、都道府県ごとに定められています。障がい者であることを理由に、最低賃金制度が守られないということのないよう、十分に注意する必要があります。

しかし、障がいによっては、業務遂行のスピードがゆっくりだったり、できる業務が限定的であったりと、当事者にとって企業側が求めている業務量をこなすのが難しいということもあります。このような場合、一般的な給与と同水準の金額を設定するのは難しいことがあります。また、障がいが業務遂行に著しく支障を与え「最低賃金で雇用することも難しい」と思われる場合には、「最低賃金減額の特例許可」が認められる制度があります。適用には、労働局に申請書を提出し、許可を受けることが必要です。

「障がい者雇用」の平均給与額は?

障がい者の平均給与額は、厚生労働省が定期的に行っている「障害者雇用実態調査結果」から知ることができます。平成30年度の調査結果から、障がい別の仕事内容と給与を見ていきます。

身体障がい者の仕事内容と平均給与


身体障がい者の仕事内容を見ると、「事務的職業」が32.7%と最も多く、以下「生産工程の職業」(20.4%)、「専門的、技術的職業」(13.4%)の順に多くなっています。

身体障がい者の仕事内容

身体障がい者の仕事内容

出典:平成30年度障害者雇用実態調査結果(厚生労働省)

身体障がい者の1ヵ月の平均賃金は、21万5千円(超過勤務手当を除く所定内給与額は20万4千円)です。週所定労働時間別にみると、通常(30時間以上)が24 万8千円、20時間以上30 時間未満が8万6千円、20時間未満が6万7千円となっています。

身体障がい者の1ヵ月の平均賃金

身体障がい者の1ヵ月の平均賃金

出典:平成30年度障害者雇用実態調査結果(厚生労働省)

知的障がい者の仕事内容と平均給与


知的障がい者の仕事内容を見ると、「生産工程の職業」が37.8%と最も多く、以下「サービスの職業」が22.4%、「運搬・清掃・包装等の職業」が16.3%と続きます。

知的障がい者の仕事内容

知的障がい者の仕事内容

出典:平成30年度障害者雇用実態調査結果(厚生労働省)

知的障がい者の1ヵ月の平均賃金は、11万7千円(超過勤務手当を除く所定内給与額は11万4千円)です。 週所定労働時間別にみると、通常(30時間以上)が13万7千円、20時間以上30時間未満が8万2千円、20時間未満が5万1千円となっています。

知的障がい者の1ヵ月の平均賃金

知的障がい者の1ヵ月の平均賃金

出典:平成30年度障害者雇用実態調査結果(厚生労働省)

精神障がい者の仕事内容と平均給与


精神障がい者の仕事内容を見ると、「サービスの職業」が30.6%と最も多く、以下「事務的職業」が25%、「販売の職業」が19.2%と続きます。

精神障がい者の仕事内容

精神障がい者の仕事内容

出典:平成30年度障害者雇用実態調査結果(厚生労働省)

精神障がい者の1ヵ月の平均賃金は、12万5千円(超過勤務手当を除く所定内給与額は12万2千円)です。週所定労働時間別にみると、通常(30時間以上)が18万9千円、20時間以上30時間未満が7万4千円、20時間未満が5万1千円となっています。

精神障がい者の1ヵ月の平均賃金

精神障がい者の1ヵ月の平均賃金

出典:平成30年度障害者雇用実態調査結果(厚生労働省)

障がいの有無に関わらず、給与に影響が大きい要素は仕事内容です。何らかの専門性がある職種は給与が高く、バックオフィス業務や労働集約型の業務に関してはあまり高くないのが一般的です。障がい者が担当する業務内容の多くは、バックオフィス業務や労働集約型の業務であり、平均給与が低い傾向にあります。また、業界や業種によっても給与水準が変わります。

なお、雇用形態は、雇用期間の定めの有無により「無期契約の正社員」、「有期契約の正社員」、「無期契約の正社員以外」、「有期契約の正社員以外」に分類されます。障がい者雇用では、障がい種別で雇用形態に差が見られることが多く、身体障がいの場合、約半数が「無期契約の正社員」ですが、知的障がいや精神障がいの場合は「無期契約の正社員以外」と「有期契約の正社員以外」の割合が高くなっています。

「障がい者雇用」の負担軽減には、助成金の活用が有効

企業にとって、障がい者雇用は、一般雇用よりもコストや負担がかかることが多いです。例えば、障がい者が仕事内容を理解しやすいように業務を組み換えたり、当事者向けにマニュアルを作成したりすることが必要な場合があります。また、障がい者を雇用管理するための社員を増員することや、働く環境を整備することなどが求められる場合もあるでしょう。

障がい者雇用の施策においても、障がい者雇用により、コストや負担が増えることが想定されています。そのため、「障害者雇用促進法」では、障がい者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るものとして「障害者雇用納付金制度」が設けられています。

「障害者雇用納付金」は、障がい者雇用の法定雇用率未達成の企業が納めるものです。徴収された納付金は、障がい者雇用を促進するための施設整備や職場環境の改善、また障がい者の雇用管理や能力開発などを行うための各種助成金として、法定雇用率以上に障がい者を雇用している事業主などへ支給されます。
障害者雇用納付金制度の概要

出典:令和3年度版障害者雇用促進ハンドブック(東京都産業労働局)

「障害者雇用納付金制度」による助成金には、下記などがあります。

●障害者作業施設設置等助成金
障がい者の新規雇い入れまたは継続雇用を図るため、その障がい特性による就労上の課題を克服し、作業を容易に行えるよう配慮された作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成されます。

●障害者福祉施設設置等助成金
障がい者の継続雇用を図るため、障がい者が利用できるよう配慮された福利厚生施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成されます。

●障害者介助等助成金
重度身体障がい者等の新規雇い入れまたは継続雇用を図るため、その障がい種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助者の配置等の特別な措置を行う事業主に対して助成されます。

●重度障害者等通勤対策助成金
通勤が特に困難な身体障がい者等の新規雇い入れまたは継続雇用を図るため、これらの障がい者が通勤しやすくするための措置を行う事業主、またはこれらの障がい者を雇用している事業主を構成員とする事業主団体に対して助成されます。

●重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
重度身体障がい者等を多数継続して雇用し、事業施設等の整備を行う事業主に対して助成されます。

これらの助成金を活用して、障がい者が働く環境の整備等を進めることができます。また、障がい者を採用する際に活用できる助成金もあります。最近では、特に中小企業向けの助成金が手厚くなっていますので、該当企業の方は確認することをおすすめします。

企業によって障がい者雇用のとらえ方はさまざまです。障がいの有無にかかわらず、他の社員と同じように活躍することを望む企業もありますし、一方で、当事者に手厚く配慮をしたうえで、サポート的な業務を任せようと考える企業もあります。当然、求める仕事内容は各企業で異なり、待遇、雇用条件も異なってきます。雇用条件を考える際には、「障がい者雇用」と一括りにするのではなく、自社の中でどのような業務を任せるのか、障がい者にどのような活躍を期待するのかを明確にしてから検討するとよいでしょう。助成金の活用については、関連記事も参考にしてください。

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