女性活躍推進法とは、「働きたい女性が個性と能力を十分に発揮できる社会」の実現を目的として、事業主に「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出」および「女性活躍推進に関する情報公表」を義務付けているものです。現時点で義務の対象となっているのは「常時雇用する労働者が301人以上の事業主」ですが、同法の改正により、2022年4月1日から「常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主」も義務の対象になります。そこで今回は、同年4月までに対象企業が取り組むべきことを紹介します。
2022年4月より「女性活躍推進法」が改正、“労働者101人以上の事業主”も義務対象に。対象企業がすべきこととは?

一般事業主行動計画の策定と公表(1):現状を把握し課題を分析する

「一般事業主行動計画」策定にあたり、まずは自社の女性労働者の活躍状況を把握します。必ず把握しなければいけない項目が、以下の通り4つ決められています。

1.採用者に占める女性比率あるいは労働者に占める女性比率

直近の事業年度の女性の採用者数÷直近の事業年度の採用者数×100(%)

2.平均勤続年数の男女比

女性の平均勤続年数÷男性の平均勤続年数

3.月別の平均残業時間数

各月の総残業時間数(法定時間外労働と法定休日労働)÷労働者数

4.管理職に占める女性比率

女性の管理職数÷管理職数×100(%)

上記で把握した状況を元に、自社ではどこに課題があるのか、どうしたら改善できるのかを分析します。

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【HRプロ編集部Presents】令和4年度(2022年度)版「人事労務 法改正まとめ」~社労士が12の法改正を解説~

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一般事業主行動計画の策定と公表(2):課題を元に計画を立てる

分析の結果、見つかった課題を改善するための施策を「行動計画」としてまとめます。難しく感じるかもしれませんが、A4用紙 1枚程度のもので問題ありません。内容は以下のように記載します。記載例として、本記事の参考リンクにある厚生労働省(以下、厚労省)東京労働局発行のパンフレットも参考にしてください。

●計画期間

2年から5年が望ましいとされています。

●目標

数値目標をひとつ以上定めます。例えば、「現状2人の女性管理職を5人にする」や「女性労働者の平均勤続年数を1年以上伸ばす」などのようなものです。

●取組内容

「目標を達成するために、いつまでにどのような取り組みをするか」を記載します。この取り組みはひとつである必要はなく、目標達成に向けてすべき取り組みをいくつ記載しても構いません。

一般事業主行動計画の策定と公表(3):行動計画の公表と届出をする

一般事業主行動計画は、作成するだけでは不十分です。周知、公表のために、以下の3つのことを行います。

1.社内周知を行う

自社でどのような行動計画を立てたのかを社内に周知します。周知方法は就業規則と同様、社内の見やすい場所への掲示・備え付けや社内ネットワークへの掲載など、社内の誰もが閲覧できる状態にしておきます。

2.外部公表を行う

策定した行動計画は、社外にも公表する必要があります。会社のホームページへの掲載でも良いですが、厚労省が専用サイト「女性の活躍推進企業データベース」(本記事「参考リンク」を参照)を運営していますので、こちらに登録することで外部への公表を行うことも方法の1つです。

3.労働局に「策定届」を届け出る

「一般事業主行動計画策定・変更届」を、管轄の労働局へ提出します。様式は厚労省のホームページよりダウンロードが可能です。また、電子申請による届け出も可能です。2022年4月1日の「改正女性活躍推進法」施行に伴い、同年3月に入ると労働局の手続受付や確認作業が大変込み合うと予想されます。届出自体は施行前でも受付可能ですので、早めに着手しておきましょう。

女性活躍推進に関する情報公表を行う

2022年4月から、常時雇用する労働者数が101人以上の事業主には、「一般事業主行動計画の策定・公表」に加え、「自社の女性活躍に関する情報の公表」も義務化されます。公表する項目は、以下の項目からひとつ以上とされており、公表方法は、前述の「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページなどへの掲載で問題ありません。

●女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供

・採用した労働者に占める⼥性労働者の割合
・男⼥別の採用における競争倍率
・労働者に占める⼥性労働者の割合
・係⻑級にある者に占める⼥性労働者の割合
・管理職に占める⼥性労働者の割合
・役員に占める⼥性の割合
・男⼥別の職種又は雇用形態の転換実績
・男⼥別の再雇用又は中途採用の実績

●職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

・男⼥の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男⼥別の継続雇用割合
・男⼥別の育児休業取得率
・労働者の一⽉当たりの平均残業時間
・有給休暇取得率

情報は当然、古いものを掲載しても意味がありません。年1回以上更新し、いつ時点での情報なのかがわかるように掲載しましょう。

また、「一般事業主行動計画の策定・届出」を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する状況が優良な企業は、労働局へ申請することで、厚生労働大臣による「えるぼし」認定を受けることが可能です。「えるぼし」認定を受けた企業は、商品や広告に認定マークを使用することができ、女性活躍推進企業であることを広くPRすることができます。

総務省の労働力調査等から見ても、日本の労働市場において、女性の力が十分に発揮できているとは言えない状況にあります。一方で、人口減少などにより労働力不足が懸念されることから、女性の活躍推進は今後非常に重要です。今回の法改正を契機として、各企業が今一度、自社の女性活躍について考える機会になればと思います。

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