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カスハラ・就活セクハラ対策の不備が求人不受理に。厚労省が関係政令を整備、10月施行へ
厚生労働省は2026年6月11日、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」を公布した。改正の趣旨は、多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図ることで、ハラスメント対策の強化、女性活躍の推進、治療と仕事の両立支援の推進などの措置を講ずる内容となっている。
今回の関係政令の整備では、職業安定法施行令において、「カスタマーハラスメント」や「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」に関する規定が、公共職業安定所等における求人申込みの不受理対象に追加された。施行は2026年10月1日で、採用活動とハラスメント対策の関係がより明確になった。採用現場の対応は、制度改正に追いついているだろうか。
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