健康保険に加入している社員が“40歳以上65歳未満”の場合は、健康保険料に加えて介護保険料を納付することが求められる。それでは、社員の家族が「健康保険の被扶養者」になっており、年齢が“40歳以上65歳未満”の場合、その家族は介護保険料を納めるのだろうか。今回は、扶養家族の介護保険料負担などについて整理してみよう。
扶養家族は介護保険料を負担する必要があるか? 対象外の年齢の被保険者でも納付が必要となる「特定被保険者」とは

介護保険料を納める必要がない「被扶養者」

“40歳以上65歳未満”で「公的医療保険制度」に加入をしている者は、“介護保険の第2号被保険者”と位置付けられる。そのため、健康保険の運営団体は“介護保険の第2号被保険者”に当たる「“40歳以上65歳未満”の加入者」について、介護保険の費用に充てるための「介護納付金」を、社会保険診療報酬支払基金に納めなければならない。

具体的には、健康保険の加入者のうち「“40歳以上65歳未満”の被保険者」から、健康保険料と一緒に介護保険料を徴収する。その介護保険料を、会社負担分と合わせ「介護納付金」として同基金に納めることになる。

一方、健康保険に加入する者が“40歳以上65歳未満”であっても、被扶養者の場合は介護保険料を負担する必要がない。被扶養者分の介護納付金は、その被扶養者が加入する健康保険運営団体の「“40歳以上65歳未満”の被保険者」が、全員で負担しているためである。

つまり、被保険者の介護保険料の中に、被扶養者の介護保険料に相当する分が含まれているわけだ。従って、「社員の扶養家族が介護保険料を納めるのか」については、「被扶養者は“40歳以上65歳未満”であっても、介護保険料を納める必要がない」ということになる。
健康保険加入者の「介護保険負担」の例

“40歳以上65歳未満”ではないが介護保険料を納める「特定被保険者」

前述のように、現行の健康保険制度では、被扶養者には介護保険料の負担を求めていない。代わりに、健康保険の運営団体ごとに、「“40歳以上65歳未満”の被保険者」に対して、「被扶養者として加入している者」の介護保険料相当分の負担を求めている。そのため、現在の仕組みは、被保険者の介護保険料負担が過大になりやすい。また、「介護保険料負担が公平性・平等性に欠ける」といった問題を抱えている。

そこで、この問題に対処する目的で、健康保険組合には「特定被保険者制度」という仕組みを採用することが認められている。「特定被保険者制度」とは、本来であれば介護保険料の負担義務がない「“40歳未満”の被保険者」と「“65歳以上”の被保険者」から、介護保険料を徴収できる制度である。ただし、その被保険者が「“40歳以上65歳未満”の家族」を健康保険の被扶養者にしていることが条件となる。

つまり、被扶養者が“介護保険の第2号被保険者”であれば、被保険者が“介護保険の第2号被保険者”でなくても、その被保険者から介護保険料を徴収できるというわけだ。また、この制度によって介護保険料負担を求められる対象者を「特定被保険者」と呼ぶ。

例えば、「健康保険組合に加入する30歳の被保険者が、60歳の母を健康保険の扶養に入れる」というケースを考えてみよう。この場合、「被保険者である30歳の社員」、「被扶養者である60歳の母」のいずれも介護保険料を納めないのが通常だ。社員は“40歳未満”なので“介護保険の第2号被保険者”ではなく、また、母は介護保険料の負担義務がない“被扶養者”だからである。

ところが、この社員が加入する健康保険組合が「特定被保険者制度」を採用している場合、この社員は「特定被保険者」とされ、介護保険料を負担することもあるのだ。
「特定被保険者制度」がある健保組合の介護保険料負担の例

4割の健保組合が介護保険料の「特定被保険者制度」を採用

「特定被保険者制度」は、介護保険料の納付人数を増やすことにより、被保険者ひとり当たりの保険料負担額を抑制する仕組みだ。令和2年3月末日現在、全国に1,388の健康保険組合が運営されているが、そのうちの約4割に当たる559組合が同制度を採用している(健康保険組合連合会:令和元年度健保組合決算見込資料編)。

その結果、約86,000人が特定被保険者と位置付けられ、自身は“40歳以上65歳未満”ではないが、介護保険料を負担しているのが現状である(同資料編)。
健保組合の「特定被保険者制度」の採用状況
なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)は法律上、「特定被保険者制度」を採用できない。そのため、協会けんぽに加入している「“40歳未満”の被保険者」と「“65歳以上”の被保険者」が、「特定被保険者」とされて介護保険料を負担することはない。

以上のように、本来であれば介護保険料の負担義務がない年齢の被保険者が、「特定被保険者」として介護保険料の負担を求められるかどうかは、加入する健康保険の運営団体により異なる状況にある。

介護保険料の負担ルールは、分かりづらい点が少なくない。ぜひ、自社が加入する制度の仕組みを再確認し、介護保険料への理解を深めていただきたい。


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