
介護保険料を納める必要がない「被扶養者」
“40歳以上65歳未満”で「公的医療保険制度」に加入をしている者は、“介護保険の第2号被保険者”と位置付けられる。そのため、健康保険の運営団体は“介護保険の第2号被保険者”に当たる「“40歳以上65歳未満”の加入者」について、介護保険の費用に充てるための「介護納付金」を、社会保険診療報酬支払基金に納めなければならない。具体的には、健康保険の加入者のうち「“40歳以上65歳未満”の被保険者」から、健康保険料と一緒に介護保険料を徴収する。その介護保険料を、会社負担分と合わせ「介護納付金」として同基金に納めることになる。
一方、健康保険に加入する者が“40歳以上65歳未満”であっても、被扶養者の場合は介護保険料を負担する必要がない。被扶養者分の介護納付金は、その被扶養者が加入する健康保険運営団体の「“40歳以上65歳未満”の被保険者」が、全員で負担しているためである。
つまり、被保険者の介護保険料の中に、被扶養者の介護保険料に相当する分が含まれているわけだ。従って、「社員の扶養家族が介護保険料を納めるのか」については、「被扶養者は“40歳以上65歳未満”であっても、介護保険料を納める必要がない」ということになる。

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この後、下記のトピックで、コラムが続きます。
●“40歳以上65歳未満”ではないが介護保険料を納める「特定被保険者」
●4割の健保組合が介護保険料の「特定被保険者制度」を採用