「クロスアポイントメント制度」とは、研究者等が大学や公的研究機関、民間企業の間で、それぞれと雇用契約関係を結び、それぞれの機関での役割に応じて研究開発や教育に従事することを可能にする制度です。

この制度は内閣府の取りまとめのもとで、文部科学省、経済産業省により基本的枠組みが検討され、2014年12月に「クロスアポイントメント制度の基本的枠組みと留意点」として公表されました。また、「『日本再興戦略』改定2014」や「科学技術イノベーション総合戦略2014」においても、クロスアポイントメント制度の積極的な導入・活用の必要性が唱えられています。

これまでも、研究者が大学と企業のそれぞれで業務に携わること自体は可能でしたが、雇用契約は一方とだけ結び、もう一方は非常勤となるケースが多かったため、医療保険・年金や退職金などの面で研究者に不利益が生じていました。

このため、優れた研究開発人材が産学の垣根を越え、複数の組織で活躍しやすくなる仕組みが求められていました。また、新たなイノベーション創出のためには、大学や公的研究機関で生まれた技術シーズが迅速かつスムーズに民間企業に「橋渡し」されることが重要です。クロスアポイントメント制度の利用が広がれば、そうした促進にもつながると期待されています。

クロスアポイントメント制度の基本的枠組みは「在籍型出向」です。研究者は出向元と出向先のそれぞれの機関の職員の身分を持って、それぞれの機関の責任のもと、必要な従事比率(エフォート)で業務を行います。出向元と出向先は、それぞれの機関での業務従事割合、給与支給方法などを取り決め、「クロスアポイントメント協定書」を作成。給与は出向元か出向先のいずれかが一括して支払い、医療保険・年金、雇用保険、労災保険については、給与を支払う機関で保険料等を納付することになります。また、営業秘密や知的財産の扱いについては、クロスアポイントメント協定、雇用契約等により規定します。

今後、クロスアポイントメント制度を導入して、これまで採用できなかったような優れた研究開発人材を大学とともに雇用し、新規事業創出のキーパーソンとして活躍させる企業が増えていくかもしれません。