厚生労働省は2024年3月27日、2023年(令和5年)6月に実施した「令和5年度障害者雇用実態調査」の結果を公表した。本調査は、民営事業所における障がい者雇用の実態を把握し、今後の障がい者雇用に関する施策検討・立案に役立てることを目的として、5年ごとに実施している。なお、常用労働者5人以上を雇用する民営事業所から無作為に抽出した約9,400事業所のうち、6,406事業所から回答を得た。本記事では、調査名を除き「障がい」と表記している。
「令和5年度障害者雇用実態調査結果」を厚生省が公表。障がい者雇用は着実に進展、前回比で25万6,000人増加

障がい者数は前回調査(85万1,000人)に比べ25万6,000人増加。全ての障がい種別で平均勤続年数も増加に

厚労省は、民営事業所における障がい者雇用の実態を把握し、今後の障がい者雇用の施策検討・立案に役立てることを目的に、「令和5年度障害者雇用実態調査」の結果を取りまとめた。前回調査(2018年)と比較すると、総計で雇用者数が増加し、全体的に障がい者雇用は着実に進展したという。なお、障がい者数は、産業別・事業所規模別の回収結果をもとに復元をした推計値を用いている。

調査結果の概要は以下の通りだ。

1.身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者および発達障がい者の雇用状況
従業員規模5人以上の事業所に雇用されている障がい者数は110万7,000人で、前回調査/2018年度(85万1,000人)に比べて25万6,000人増加したという。

(1)障がいの種類・程度別の雇用状況

<身体障がい者>
●従業員規模5人以上の事業所に雇用されている身体障がい者は52万6,000人(前回・平成30年度は42万3,000人)
●障がいの種類別にみると、肢体不自由が35.4%(前回は42%)、内部障がいが30.6%(同28.1%)、聴覚言語障がいが12.2%(同11.5%)、視覚障がいが7.5%(同4.5%)

<知的障がい者>
●従業員規模5人以上の事業所に雇用されている知的障がい者は27万5,000人(前回は18万9,000人)
●障がいの程度別にみると、重度が11.8%(前回は17.5%)、重度以外が81%(同74.3%)

<精神障がい者>
●従業員規模5人以上の事業所に雇用されている精神障がい者は21万5,000人(前回は20万人)
●健福祉手帳により精神障がい者であることを確認している者が92.7%(前回は91.4%)、医師の診断等により確認している者が6.9%(同8. 3%)
●精神障がい者保健福祉手帳の等級をみると、3級が43%で最多。また、最も多い疾病は「そううつ病(気分障がい)」で17%

<発達障がい者>
●従業員規模5人以上の事業所に雇用されている発達障がい者は9万1,000人(前回は3万9,000人)
●精神障がい者保健福祉手帳により発達障がい者であることを確認している者が81.7%(前回は68.9%)、精神科医の診断により確認している者が1%(同4.1%)
●精神障がい者保健福祉手帳の等級をみると、3級が41.1%で最多。また、最も多い疾病は「自閉症・アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい」で69.1%

(2)雇用形態
●雇用形態をみると、身体障がい者は59.3%(前回は52.5%)、知的障がい者は20.3%(同19.8%)、精神障がい者は32.7%(同25.5%)、発達障がい者は36.6%(同22.7%)が正社員

(3)労働時間(週所定労働時間)
<通常(週30時間以上)>
●身体障がい者は75.1%(前回は79.8%)、知的障がい者は64.2%(同65.5%)、精神障がい者は56.2%(同47.2%)、発達障がい者は60.7%(同59.8%)

<週20時間以上30時間未満>
●身体障がい者は15.6%(前回は16.4%)、知的障がい者は29.6%(同31.4%)、精神障がい者は29.3%(同39.7%)、発達障がい者は30%(同35.1%)

<週10時間以上20時間未満>
●身体障がい者は7.2%、知的障がい者は3.2%、精神障がい者は8.4%、発達障がい者は4.8%

<週10時間未満>
●身体障がい者は1.2%、知的障がい者は2.1%、精神障がい者は2.7%、発達障がい者は3.9%

なお、前回の調査では週所定労働時間の区分を「20時間未満」としていたため「週10時間以上20時間未満」および「週10時間未満」については前回調査との比較はできない。

(4)職業
●最も多かった職業は、身体障がい者は事務的職業(26.3%)、知的障がい者はサービスの職業(23.2%)、精神障がい者は事務的職業(29.2%)、発達障がい者はサービスの職業(27.1%)

(5)賃金
●2023年5月の平均賃金をみると、身体障がい者は23万5,000円(前回は21万5,000円)、知的障がい者は13万5,000円(同11万7,000円)、精神障がい者は14万9,000円(同12万9,000円)、発達障がい者は13万円(同12万7,000円)

(6)勤続年数
●平均勤続年数をみると、身体障がい者は12年2ヵ月(前回は10年2ヵ月)、知的障がい者は9年1ヵ月(同7年5ヵ月)、精神障がい者は5年3ヵ月(同3年2ヵ月)、発達障がい者は5年1ヵ月(同3年4ヵ月)

なお、平均勤続年数は、勤続年数の短い新規の雇用者の構成割合が増えると短くなる。また、採用後に身体障がい者や精神障がい者、または発達障がい者であることが明らかとなった者の勤続年数は、身体障がい者手帳や精神障がい者保健福祉手帳、または医師の診断書等により企業が把握した年月(ただし、身体障がい者や精神障がい者、または発達障がい者であることを把握した年月が明らかでないときは手帳等の交付日/診断日)を起点として計算した。

2.障がい者雇用に当たっての課題・配慮事項
障がい者を雇用する際の課題としては、身体障がい者・知的障がい者、・神障がい者・発達障がい者ともに、「会社内に適当な仕事があるか」が最も多くなっている(身体障がい者では77.2%、知的障がい者では79.2%、精神障がい者では74.2%、発達障がい者では76.9%)。

また、雇用している障がい者への配慮事項としては、身体障がい者は「休暇を取得しやすくする・勤務中の休暇を認める等休養への配慮」(40.2%)、知的障がい者は「能力が発揮できる仕事への配置」(51.1%)、精神障がい者は「短時間勤務等勤務時間の配慮」(54.3%)、発達障がい者は「休暇を取得しやすくする・勤務中の休憩を認める等休養への配慮」(61.2%)が最多だった。

3.関係機関に期待する取組み
障がい者を雇用する上で関係機関に期待する取り組みとしては、身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・発達障がい者ともに、「具体的な労働条件・職務内容・環境整備などが相談できる窓口の設置」が最も多かった(身体障がい者では35%、知的障がい者では31.1%、精神障がい者では29.8%、発達障がい者では30.6%)。

4.障がい者雇用を促進するために必要な施策
障がい者雇用を促進するために必要な施策として、身体障がい者は「雇入れの際の助成制度の充実」が最も多くなっており(63%)、知的障がい者や精神障がい者、およに発達障がい者については、「外部の支援機関の助言・援助などの支援」が最多だった(知的障がい者では59.4%、精神障がい者では62.5%、発達障がい者では62.5%)。

なお、本調査の詳細については下記資料で確認できる。

従業員が一定数以上の規模の事業主(民間)は、従業員に占める身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の割合を「法定雇用率(2.3%)」以上にする義務がある。民営事業所における障がい者の雇用施策の検討や立案のために、本調査結果を役立てていただきたい。

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