2020年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で「新しい生活様式」を取り入れることが求められていますが、雇用環境も決して例外ではありません。「雇用保険法」と「労災保険法」が法改正され、今までよりもさらに「副業」や「ダブルワーク」がしやすいルールになったのです。これまでは、副業を禁止していることが当たり前の社会でしたが、法改正を機に一層、副業やダブルワーク推進のムードが盛り上がるかもしれません。そうなると、副業禁止を続ける会社はどんどん時流から取り残されることになりかねません。では、「雇用保険法」と「労災保険法」がどのように改正されたのか見ていくことにしましょう。
「雇用保険法」と「労災保険法」の改正を副業の観点から解説。副業禁止は時代遅れに?

雇用保険法:副業やダブルワークをしていても「失業保険」を受け取りやすくなった!

一般的に会社を辞めて「失業保険(正式には基本手当)」を受け取るには、条件があります。それは、原則として「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること」なのです。

その「被保険者期間」が、それぞれ「1ヵ月」としてカウントされるためには、1ヵ月間に11日以上働いている必要があります。フルタイムで働いている人にとっては別に難しい条件ではないのですが、たとえば2つの会社に勤めていて、1つの会社のシフトが「週に1〜3回」程度では、条件をクリアできない月が出てくる場合があります。そうなると、「離職の日以前の2年間に12ヵ月の被保険者期間」が達成できない可能性が出てくるわけで、最悪の場合、失業保険が受け取れないことにもなりかねないのです。

そこで、「雇用保険法」の法改正がおこなわれ、2020年8月の施行で、1ヵ月間に11日以上働いていなくても、80時間以上あれば1ヵ月として算定してくれるようになりました。ですので、「8時間×10日」でも、「4時間×20日」でもいいわけです。こうなると、副業やダブルワークでも失業保険が受け取りやすくなりますよね。

ちなみに、65歳以上に適用される、「高年齢被保険者」の場合はさらにダブルワークがおこないやすい働き方が可能です。どういうとかというと、勤めている1つの会社で、「1週間の所定労働時間が20時間未満」の場合、被保険者になることができませんが、「2つ目の会社での1週間の所定労働時間と合計して20時間以上」であれば、高年齢被保険者になることができます。

一般の被保険者と同じ失業保険を受け取ることはできませんが、「高年齢求職者給付金」という一時金が支給されますし、「教育訓練給付金」や「育児休業給付金」、「介護休業給付金」の支給対象になっていますので安心ですね。

次は、「労災保険法」の法改正の内容についてお話ししましょう。

労災保険法:「労災保険」の給付金額がアップする!?

今回の「労災保険法」の改正により、複数の会社に雇用されている労働者が、2020年9月1日以降にケガや病気をしてしまったり、不幸にして亡くなられたりした場合に、労働者や遺族に対して給付される「労災保険」の額が、要件を満たせば今までよりもアップすることになったのです。

たとえば、A社とB社の両方で働いている人が、A社でケガをした場合、A社の労災保険が使われることになります。「休業補償給付」が支給されることになると、これまではA社でのお給料の額をもとに、休業補償給付の額が計算されていました。

これが、法改正により、「B社のお給料の額も含めて休業補償給付の金額が計算される」ことになったのです。つまり、「2つの会社のお給料の合計」が労災保険の給付額に反映されることになりました。

「うちの会社でケガをしたわけじゃないのに、うちの労災保険が使われるのか!?」とB社からは怒られそうですが、上記のケースで保険給付が支給されても、「労災保険のメリット制」には影響しません。つまり、会社が負担する労災保険料が上がるということはありませんので、ご安心ください。

さて、改正されたのは保険給付の額だけではありません。先述のA社・B社の両方で働いている人の場合で考えてみましょう。たとえば、長時間労働といったストレスが原因で心の病気にかかってしまった場合、これまでは、「A社での労働時間やストレス」、「B社での労働時間やストレス」というように、それぞれの会社ごとに労働者に対する負荷を調べて労災がおりるかどうかを判断していました。2つの会社で働いているのに、1つの会社の中だけで負荷を判断するわけですから、労災認定されないケースもあるわけです。

ですが、法改正によって、それぞれの勤務先ごとの負荷を調べて労災認定ができない時は、2つ目の会社の負荷も合わせて総合的に評価し、労災認定できるかを判断することになりました。こうなれば、1つの会社だけで判断するよりも労災が認められる可能性が高くなりますね。

しかし、1つ問題があります。ケガや病気があとになって発覚した場合です。たとえば、発覚時にはすでにB社を退職していて、A社だけで働いていたり、どちらの会社も退職していたり、などという場合はどうなるのでしょうか。そんな時でも、長時間労働やストレスといった、そのケガや病気などの原因や、要因となるものが、A社・B社で働いている時に存在していたとしたら、今回の法改正の対象となります。

さて、いかがだったでしょうか。就業規則で副業やダブルワークを禁止していても、法律がどんどん認めていく方向に変わっています。そうなると、雇用される側の人は、自分が働きやすい職場へと興味が向かい、転職に舵を切っていくケースも増えていくかもしれません。

人手が足りなくなってからでは遅いのです。今のうちに、副業やダブルワークを認める会社へと方向転換できるよう、体制を整えておくことが必要になってきます。そういった時は、人事労務のスペシャリストである近くの社会保険労務士に相談することをおすすめします。


山口善広
ひろたの杜 労務オフィス
社会保険労務士
https://yoshismile.com

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