厚生労働省は中小企業を対象に、従業員の病気休暇制度や子供の休校・休園に関する「特別休暇制度」の整備、取得推進に向けて「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特殊コース)」の申請受付を開始することを発表した。新型コロナウイルス感染症拡大が深刻さを増すなか、従業員が安心して休暇を取得できる環境作りの整備と推進を目的としたものだ。
厚生労働省が新型コロナウイルス対策の一環として「働き方改革推進支援助成金」の申請受付を開始

助成金の概要と対象となる事業主の要件

今回設けられた「働き方改革推進支援助成金」は、新型コロナウイルス感染症対策として、「特別休暇制度」を早急に導入したいと考える中小企業が対象だ。「特別休暇」を就業規則の規定とすることに向けて、環境整備や取り組みに必要な費用の一部を助成するとしている。助成額は「対象経費の合計額×補助率75%」もしくは「1企業当たりの上限額50万」のどちらかとなり、低いほうの金額が企業へ支給となる。

支給対象となるのは、労働災害補償保険の適用事業主、かつ下記の表にある「資本または出資額」、「常時雇用する労働者の人数」のどちらかの要件を満たす必要がある。
厚生労働省が新型コロナウイルス対策の一環として「働き方改革推進支援助成金」の申請受付を開始

テレワークの普及に向けた取り組みも支給対象に

助成金を受け取るには、特別休暇整備に向けた取り組みを1項目以上実施する必要がある。「労働者に対する研修」や「外部専門家によるコンサルティング」、「人材確保に向けた取り組み」といったソフト面での取り組みだけではなく、「労務管理用機器の導入や更新」、「労働能率の増進に資する設備や機器等の導入や更新(パソコンの購入費用は対象外)」といったハード面での取り組みも支給対象となる。「テレワーク用通信機器の導入や更新」も対象となるため、在宅勤務といったリモートワークの導入を検討している企業では、積極的に助成の活用を検討するとよいだろう。

支給金額と申請期間

上記の取り組みは実施期間である2020年2月17日~2020年5月31日までに実行する必要がある。「交付申請書」は2020年5月29日までに、事業終了後の「支給申請書」は2020年7月15日までにおこなわなければならないため、助成金の活用を求める企業では、早めの対応が求められる。

新型コロナウイルス感染症拡大によるダメージの大きさは企業によってさまざまだが、「従業員が業務を進められない状況にある」ことで頭を抱えている企業も多いだろう。今回、厚生労働省が開始した助成金を活用し、労務管理の効率化やテレワーク推進など、労働者が安心して働ける環境の整備に取り組んでみてはいかがだろうか。

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