経営者、人事担当者必見!!
働き方改革関連法の柱の一つである「同一労働同一賃金」が、大企業は2020年4月、中小企業は2021年4月からスタートします。この取り組みは、正規社員と非正規社員の不合理な待遇差を解消することで、社員が個々の事情に応じた多様な働き方を自由に選択できるようにするものです。
これに伴い、2020年4月には、正社員と非正規社員について給与・手当・賞与・退職金・特別休暇等の処遇の違いについて企業に説明責任が課されます。
「不合理な待遇差」があれば、裁判や労働局のあっせんで差額を請求されることがあります。
給与制度の変更による経営への影響を図るための人件費のシミュレーション、特別休暇等の見直しによる就業規則の改定、処遇説明のための書式の準備等、施行に向けて早めに準備しておかなければ法対応に間に合いません。
そこで、ブレインコンサルティングオフィスでは、この法対応に向けた
「待遇差解消をワークで実践!!『同一労働同一賃金』実務対応セミナー」を開催いたします。
このセミナーでは、「不合理ではない」処遇の考え方を含め具体的な対応について解説し、
ワークを通じ、「同一労働同一賃金」への法対応をしていくための基本的な考え方をご理解いただくことができます。
【セミナー内容】
1.法改正のポイント
・「働き方改革」とは?
・主な法改正の方向性
・働き方改革で実現すべきもの
・同一労働同一賃金改正ポイント
不合理な待遇差の禁止
説明責任と行政ADR
不合理な待遇差の禁止と説明責任の比較
派遣労働者の均等・均衡待遇
2.均等待遇と均衡待遇の違い
・正社員と非正規社員の整理
・法改正で求められる均等・均衡待遇とは
・参考となる最高裁判例
・職務内容の整理の必要性
3.同一労働同一賃金ガイドライン
・同一労働同一賃金の概要
・給与、諸手当、賞与等の考え方の具体例
・ガイドラインで列挙されている代表的な待遇
・不合理な待遇差の点検・検討の基本手順
4.説明責任義務への対応準備
・待遇差について説明できる資料の例
・手順1 :対応が必要な社員を整理する
・手順2、3:待遇の違いを確認する
・手順4 :待遇差について説明できるよう整理する
――ワーク 具体例を用いて待遇差について考える――
・手順5、6:待遇差を解消する方策の検討、手続き等
*プログラム内容は今後発表される省令や指針等により断りなく変更になることがございます。ご了承ください。
■その他
※受講票、お名刺、筆記用具をご持参ください。
※最少催行人数(5名)に満たない場合は、開催を中止させていただく場合もございます。
※同業の方(士業、コンサルタント業、商業利用を目的としている方)のお申込みは、お断りしております。