セミナー
ジャンル:[人事制度]人事制度設計
形式:オンライン(アーカイブ/オンデマンド)
開催日:2025/08/11(月) 0:00 〜 2025/11/30(日) 12:00
提供:グローウィン・パートナーズ株式会社
ジャンル:[組織風土]人材・組織変革
形式:オンライン(ライブ)
開催日:2025/12/24(水) 14:00 〜 15:40
提供:【東京都委託事業】働き方改革パワーアップ応援事業事務局(運営:アデコ株式会社)
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ジャンル:[組織風土]組織人事コンサルティング
種別:サービス資料
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人事業務の効率化や情報管理のセキュリティ向上が強く求められる今、手作業やアナログの管理方法では、煩雑な作業や確認・集計の負担が増し、時間と労力ばかりがかかってしまう。そうした課題を一気に解決できるのが「人事管理システム」だ。人事・労務の業務を自動化することによって、ミスや手間を大幅に削減できる。それだけでなく、蓄積された人材データを活用することで、人材配置の最適化やスキルの可視化が可能で、戦略的な人事施策の策定にも役立てることができる。ただし、「人事管理システム」にはさまざまな種類があり、自社に適したサービスを見極める必要がある。そこで本稿では、「人事管理システム」の主な機能や導入メリットに加え、タイプ別の選び方を解説しつつ、編集部おすすめのサービスを4つ紹介する。
従業員の退職に伴う書類の一つが「離職票」だ。従業員が退職したことを証明するもので、主に失業保険の給付手続きに使用される。不備や遅れが生じてしまうと従業員の不利益につながってしまうため、その概要をしっかり理解しておきたい。そこで本稿では、どんなケースで必要となるのか、退職証明書や離職証明書との違い、発行のタイミング、具体的な手続きについてはわかりやすく解説していきたい。
「退職証明書」は、従業員が退職する際に本人からの請求のもとに、会社側が発行する書類である。転職先から提出を求められたり、国民年金・国民健康保険に加入する際などに必要となったりする。そこで本稿では「退職証明書」の役割や記載項目、正しい書き方などを詳細に解説していこう。 【知っておきたい関連情報】 ■「退職手続き」に関するお役立ち資料やセミナーなどのコンテンツはこちら
社員から退職の申し出があった場合、「貸与物の回収」や「社会保険・雇用保険の手続き」、 「システムの更新」に「各種アカウントの停止」など、人事担当者はさまざまな対応に追われます。 こうした一般的な「9つの実務」をミスなくこなすだけでも大変ですが、 さらに「有給休暇が余った場合の対応」や「退職時の誓約書に盛り込むべき項目」など、 知っておかなくてはいけないことがたくさんあります。 実際に起こったトラブル事例と合わせて、内容を押さえておきましょう。 そこでHRプロでは、HRプロに掲載した社会保険労務士監修の連載 「社労士が解説する人事と労務」から、 「退職時の実務対応」について解説した記事を、ひとつの資料としてまとめました。 =================== ●退職実務における一般的な9つの内容 ●余った有給休暇の買い取りは必須? ●退職後のトラブル防止を見据えて誓約書に盛り込みたい「5項目」 ●退職後、出産一時金や長期療養の手当ては支払われるのか ●実際にあったトラブルと社員エンゲージメントの関係性 =================== 上記について解説していますので、ぜひ退職者の対応を行う際の参考にしてください。
「退職代行サービス」という言葉を聞かれたことがあるだろうか。なかには、実際に退職代行業者から連絡を受けた会社もあるかもしれない。特に近年はニュース番組でも度々取り上げられており、話題となっている。そこで、今回は「退職代行サービス」をクローズアップしたい。どんなサービスを提供しているのか、企業としてどう対応していけば良いのか、拒否できるのか、使われないためにすべきことなどを丁寧に解説していく。 【知っておきたい関連情報】 ■「離職防止」に関する資料ダウンロード、セミナー、サービス、ニュースなどの最新コンテンツはこちら
人手不足の時代において、社員の離職が続けば、企業にとっては大きなダメージとなる。採用や育成にかけたコストが無駄になるからだ。離職の原因を正しく読み取り、適切な対策を講じることで「離職率」は改善できる。しかし離職の原因を見誤れば、本質的な解決にはつながらない。そこで本稿では、「離職率」について、その定義や計算方法、高い職場と低い職場の特徴、改善に向けた具体策やポイント、企業事例を解説していこう。
ProFuture代表の寺澤です。 今年4月には、新卒社員が退職代行サービス(以下、代行サービス)を利用している件が、何度もニュースで取り上げられました。中には、入社前から内定を辞退するために代行サービスを利用する就活生までいたそうです。「退職代行モームリ」を運営する株式会社アルバトロスによると、4月1~18日に新卒社員129人から申し込みがあったとのことです。1年前の2023年4月は1カ月間で18人だったことを考えると、大幅に増加しています。主な退職理由は、「業務内容や雰囲気が合わない」が半数近くを占め、次いで「事前説明と実態の乖離(かいり)」が約2割となっています。
多くの時間と労力がかかる「従業員管理」「電子申請」「年末調整」「給与明細」といった代表的な4つの業務をカバーします!
社員が退職をする際は、単に一般的な退職手続きを取るだけでなく、当該社員からよくヒアリングを行って、業務の改善や心のわだかまりの解消に努めることが大切である。このような取り組みを「退職者のケア」などと呼ぶことがある。そこで今回から4回にわたり、人事労務部門が押さえておきたい「退職者のケア」の仕組みについて整理をしてみよう。 ●第2回:「新入社員」や「若年社員」の退職理由から確認したい“採用時の問題点” ●第3回:退職をする「中堅社員」や「ミドル社員」は“会社の不正行為”に悩んでいる? ●第4回:退職を決意した「高齢社員」や「シニア社員」が若い社員には言えないセンシティブな本音
住友生命は、営業職員とそれを支える職員が約4.3万名在籍しています。全国に90支社、約1,680支部があり、年間約5,000名の営業職員の採用選考と入社手続きにおいて、支部長と拠点事務担当者、そして支社採用担当者と支社長の間で綿密かつタイムリーな連携が必要であり、その業務は膨大です。デジタル化の実現以前は、大半が紙帳票で手続きしていたため、事務負荷が高く、事務効率化が重要な課題になっていました。 また、住友生命では「多様な状況におかれている職員も働きやすい環境の整備」を進められており、労務管理事務における申請・承認業務においては、「いつでも、どこでも、個人所有のデバイスでも」手続き できるデジタル化の推進を検討されていました。 LaKeel HRは、マイクロサービス技術の活用により部品単位で機能の追加や入れ替えができるため、通常パッケージシステムでは対応できない保険業界特有の営業職員の採用選考と入社手続き、そして労務管理事務にも対応することが可能です。 時流の変遷や人事制度の改正にあわせて素早くアドオン・カスタマイズできること、システムを常に最適な状態で使い続けることができる“サステナブルソフトウェア”であることが評価されました。
ジャンル:[組織風土]介護・育児支援
種別:お役立ち
提供:共同印刷株式会社
開催日:2025/11/06(木) 14:00 〜 15:00
「解雇」という言葉はよく聞かれるが、「普通解雇」、「整理解雇」、「諭旨解雇」、「懲戒解雇」など、解雇にもいくつかの種類があることをご存じだろうか。また、「諭旨解雇」と「諭旨退職」のように、似ているが使われ方が異なる用語もある。本稿では「諭旨解雇」について、他の懲戒や解雇との相違点、諭旨解雇の事例や手続きの流れ、そして、退職金や失業保険への影響について解説する。
新年度がスタートして2ヵ月が過ぎ、新卒・中途採用の従業員を新たに迎えた企業では、「思っていた業務や待遇と違う」、「雰囲気に馴染めない」、「急な体調不良」などの理由で、新しい従業員が無断欠勤に至り、連絡が取れないままの状態が継続する事例が増える時期でもあります。無断欠勤に関する対応は難しく、苦慮することも少なくありません。今回、「何度連絡しても返答がない」という状態で長引く無断欠勤への対処方法と、円満な“自然退職”について、社会保険労務士の視点も踏まえて解説します。
労務業務の知識や必要なタスク、業務フローを解説します。初めて人事労務業務を担当することになった方を主な対象とした内容になっています。 この回では、スムーズな退職の手続きの対応ができるよう、社会保険や雇用保険、住民税に関する、必要な基礎知識を学んでいきましょう。
ある朝、社長が出社すると、郵便受けに一言「辞めます」と書かれた一通の退職届が投函されていた……。 これは最近あった実話である。困惑した社長は「とにかく話を」と思い、連絡を試みるも、電話は通じず、メールの返事すらない。結局、会社の自然退職規定に従って退職手続きを進めることとなったが、最後まで本人と社長が直接会って話をすることはなかった。
前回はタレントマネジメントを検討する際、人事における問題の現状認識を深めるために、人事課題を整理し理解し、特に重要な3つの課題を挙げました。そしてこれらの課題の原因に、人事部が関わっていることを理解しました。
高齢者雇用は21世紀の日本にとっての重要課題であり、高年齢者雇用安定法によって段階的に年齢が引き上げられてきた。努力義務とされてきた「60歳定年」は1998年に義務化され、2000年の改正では定年の引き上げと継続雇用による65歳までの雇用が努力義務とされた。 そして2006年4月からは厚生年金の支給開始年齢引き上げに合わせて、65歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置を講ずることが求められた。
ジャンル:[採用全般]その他採用関連
開催日:2025/11/20(木) 14:00 〜 15:40
種別:調査データ
提供:株式会社日立ソリューションズ
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