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2022年度版 人事・労務法改正ガイドブック~8の法律に関わるポイントを解説~
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2022年度版 人事・労務法改正ガイドブック~8の法律に関わるポイントを解説~

人事労務に関する法改正は毎年忙しなく、苦労されていらっしゃる方も少なくはないでしょうか。 そのような中でも近年は大改正といわれるほどの変更が行われ、実務の前に情報収集でも苦労されることと思います。 そこでこの資料では、人事労務に関する法改正一覧とコンテンツごとのスケジュールをまとめました。 どの準備が必要なのかポイントで簡単に説明しておりますので、参考にしていただけますと幸いです。 興味のある方は下記よりダウンロードしてください。 【こんな方にオススメです】 ・法改正による準備やポイントを知りたい ・電子帳簿保存法や個人情報保護法が厳格化していく中で、どのように管理していくか悩んでいる ・人事労務の業務が煩雑化しており、生産性をあげたい ...など。 【2022年法改正一覧】 <雇用保険法>  ・雇用保険マルチジョブホルダー(65歳以上)の新設【2022年1月~】 <健康保険法>  ・傷病手当金の支給期間の変更【2022年1月~】  ・育休における社会保険料の見直し【2022年10月~】 <年金制度改正法>  ・短時間労働者の社会保険適用の拡大【2022年10月~】  ・60~64歳の在職老齢年金の受給金額が変更に【2022年4月~】  ・公的年金の受給開始時期の選択肢の拡大【2022年4月~】  ・高齢者の確定拠出年金の加入緩和【2022年4月~】 <職業安定法>  ・育児介護休業法上の不利益に対する本人不受理【2022年4月~】 <育児介護休業法>  ・育児休業法に関する環境整備 個別周知の義務付け【2022年4月~】  ・有期契約労働者の育休緩和【2022年4月~】  ・出生時育児休業制度(産後パパ育休)の創設【2022年10月~】 <個人情報保護法>  ・個人情報保護法の改正【2022年4月~】 <パワハラ防止法>  ・中小企業に対するパワハラ防止措置の義務付け【2022年4月~】 <女性活躍推進法>  ・女性活躍推進活動計画の義務対象拡大【2022年4月~】  ・優良企業に認定されるプラチナえるぼしの新設【2022年6月~】

無料/2022年4月改正の「人材開発支援助成金」の最新情報など解説!「人材育成の現状と見直しのポイント」
プレスリリース

ご案内/2022年4月改正の「人材開発支援助成金」の最新情報など解説!人材育成の現状と見直しのポイント

2022年4月改正の「人材開発支援助成金」の最新情報など解説! 【共同開催】 「国内最大規模の社労士法人SATO社労士法人」と「国内コンサルパイオニアのタナベ経営」による1日限定のコラボ企画! 【無料/1日限定・2社共催ウェビナー】 「ウィズコロナ時代における人材育成の現状と見直しのポイント」 本ウェビナーは、コロナ禍2年での社員教育の現場での事例を通じ、ウィズコロナ時代における人材育成方法のあるべき姿を、参加者の皆さまととともに考える機会をつくりたいと考えております。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ オンライン説明会(ライブ配信形式で実施いたします。) ※1.本説明会はご来場いただく必要はございません。 ご自身のPCおよびスマートフォンなどからご参加いただけます。 ※2.開催前日までに視聴用のURLをメールでお送りいたします。 ※3.視聴にかかる通信料はお客様のご負担となりますことをご了承ください。Wi-Fi環境下での受講を推奨します。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●こんな課題・お悩みをお持ちの方におすすめです ○人材育成に対する明確な取り組みが出来ていない ○多様な働き方と人材育成方法のバランスが分からない ○4月から変わる人材開発支援助成金の改正情報を詳しく知りたい ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●開催概要 コロナが国内にまん延して約2年。 緊急事態宣言の発令など、度重なる移動の制限は、リモートワークをはじめ、企業で働くことの価値観の変化を余儀無くさせ、企業経営のあり方の変化は現在も変化は進行中です。 しかしながら、企業とは「環境適応業」の異名になぞらえると、どのような環境下においても、経営の打つ手はとめることは出来ず、新しい方法を模索しながら進めていく必要があります。 弊社も、自社主催セミナーや社員教育サポートの現場で、集客規模の制限下でのリモート参加ニーズへの対応などを行ってまいりました。 開催方法を模索しつつ人材育成の手は止めない。それはあらゆる企業が直面している課題でもあります。 当ウェビナーは、コロナ禍2年での社員教育の現場での事例を通じ、ウィズコロナ時代における人材育成方法のあるべき姿を、参加者の皆さまととともに考える機会をつくりたいと考えております。 社内教育のコストダウンにも役立つ人材開発支援助成金の最新情報もご紹介し、企業成長にお役立ちできる内容を盛り込んで開催いたします。 ぜひご参加お待ちしております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●当日プログラム 【第1部】ウィズコロナで押さえるべき人材開発の課題整理と効果のあがる社員教育方法とは? 【第2部】2022年4月改正 人材開発支援助成金の最新情報を解説 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●SATO社会保険労務士法人 ご紹介 労働社会保険事務の手続代行に特化し、大企業向けにアウトソーシングサービスを提供。各種助成金、就業規則、36協定の申請手続き代行をはじめ、健康保険、厚生年金、国民年金、雇用保険、労災保険の各種手続きのほか、労働社会保険手続に付随する事務処理のBPOも行っており、人事部門の業務を残らず吸収するご提案が可能です。 □ビジョン&ミッション 私たちは、社会保険労務士・行政書士の枠組みを超え、自由競争を勝ち抜く力と、グローバルな視点をもって、新たな価値を見いだし、真に社会に必要なビジネスを提供します。 □サービス 就業規則・36協定・各種助成金・健康保険・厚生年金・国民年金・雇用保険・労災保険・証明書発行・労務相談・VISA期日管理・従業員個人対応・関連サービス etc. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●無料の個別相談承ります 個別相談をご希望の方は、お申込み時の備考欄にご記載ください。 (1)個別相談を希望する(タナベ経営が訪問) (2)個別相談を希望する(電話やWEB会議など) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●こちらの無料説明会でございますが、 1.コンサルティング業関連・研修教育業関連等、同業の方々 2.個人事業主様 3.学生様 につきましては、お断りさせていただいております。 また、事情によりお申込みをお受けできない場合がございます。予めご了承ください。

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2022年4月改正の「人材開発支援助成金」の最新情報など解説! 【共同開催】 「国内最大規模の社労士法人SATO社労士法人」と「国内コンサルパイオニアのタナベ経営」による1日限定のコラボ企画! 【無料/1日限定・2社共催ウェビナー】 「ウィズコロナ時代における人材育成の現状と見直しのポイント」 本ウェビナーは、コロナ禍2年での社員教育の現場での事例を通じ、ウィズコロナ時代における人材育成方法のあるべき姿を、参加者の皆さまととともに考える機会をつくりたいと考えております。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ オンライン説明会(ライブ配信形式で実施いたします。) ※1.本説明会はご来場いただく必要はございません。 ご自身のPCおよびスマートフォンなどからご参加いただけます。 ※2.開催前日までに視聴用のURLをメールでお送りいたします。 ※3.視聴にかかる通信料はお客様のご負担となりますことをご了承ください。Wi-Fi環境下での受講を推奨します。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●こんな課題・お悩みをお持ちの方におすすめです ○人材育成に対する明確な取り組みが出来ていない ○多様な働き方と人材育成方法のバランスが分からない ○4月から変わる人材開発支援助成金の改正情報を詳しく知りたい ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●開催概要 コロナが国内にまん延して約2年。 緊急事態宣言の発令など、度重なる移動の制限は、リモートワークをはじめ、企業で働くことの価値観の変化を余儀無くさせ、企業経営のあり方の変化は現在も変化は進行中です。 しかしながら、企業とは「環境適応業」の異名になぞらえると、どのような環境下においても、経営の打つ手はとめることは出来ず、新しい方法を模索しながら進めていく必要があります。 弊社も、自社主催セミナーや社員教育サポートの現場で、集客規模の制限下でのリモート参加ニーズへの対応などを行ってまいりました。 開催方法を模索しつつ人材育成の手は止めない。それはあらゆる企業が直面している課題でもあります。 当ウェビナーは、コロナ禍2年での社員教育の現場での事例を通じ、ウィズコロナ時代における人材育成方法のあるべき姿を、参加者の皆さまととともに考える機会をつくりたいと考えております。 社内教育のコストダウンにも役立つ人材開発支援助成金の最新情報もご紹介し、企業成長にお役立ちできる内容を盛り込んで開催いたします。 ぜひご参加お待ちしております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●当日プログラム 【第1部】ウィズコロナで押さえるべき人材開発の課題整理と効果のあがる社員教育方法とは? 【第2部】2022年4月改正 人材開発支援助成金の最新情報を解説 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●SATO社会保険労務士法人 ご紹介 労働社会保険事務の手続代行に特化し、大企業向けにアウトソーシングサービスを提供。各種助成金、就業規則、36協定の申請手続き代行をはじめ、健康保険、厚生年金、国民年金、雇用保険、労災保険の各種手続きのほか、労働社会保険手続に付随する事務処理のBPOも行っており、人事部門の業務を残らず吸収するご提案が可能です。 □ビジョン&ミッション 私たちは、社会保険労務士・行政書士の枠組みを超え、自由競争を勝ち抜く力と、グローバルな視点をもって、新たな価値を見いだし、真に社会に必要なビジネスを提供します。 □サービス 就業規則・36協定・各種助成金・健康保険・厚生年金・国民年金・雇用保険・労災保険・証明書発行・労務相談・VISA期日管理・従業員個人対応・関連サービス etc. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●無料の個別相談承ります 個別相談をご希望の方は、お申込み時の備考欄にご記載ください。 (1)個別相談を希望する(タナベ経営が訪問) (2)個別相談を希望する(電話やWEB会議など) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●こちらの無料説明会でございますが、 1.コンサルティング業関連・研修教育業関連等、同業の方々 2.個人事業主様 3.学生様 につきましては、お断りさせていただいております。 また、事情によりお申込みをお受けできない場合がございます。予めご了承ください。

クロスアポイントメント制度
用語集

クロスアポイントメント制度

「クロスアポイントメント制度」とは、研究者等が大学や公的研究機関、民間企業の間で、それぞれと雇用契約関係を結び、それぞれの機関での役割に応じて研究開発や教育に従事することを可能にする制度です。 この制度は内閣府の取りまとめのもとで、文部科学省、経済産業省により基本的枠組みが検討され、2014年12月に「クロスアポイントメント制度の基本的枠組みと留意点」として公表されました。また、「『日本再興戦略』改定2014」や「科学技術イノベーション総合戦略2014」においても、クロスアポイントメント制度の積極的な導入・活用の必要性が唱えられています。 これまでも、研究者が大学と企業のそれぞれで業務に携わること自体は可能でしたが、雇用契約は一方とだけ結び、もう一方は非常勤となるケースが多かったため、医療保険・年金や退職金などの面で研究者に不利益が生じていました。 このため、優れた研究開発人材が産学の垣根を越え、複数の組織で活躍しやすくなる仕組みが求められていました。また、新たなイノベーション創出のためには、大学や公的研究機関で生まれた技術シーズが迅速かつスムーズに民間企業に「橋渡し」されることが重要です。クロスアポイントメント制度の利用が広がれば、そうした促進にもつながると期待されています。 クロスアポイントメント制度の基本的枠組みは「在籍型出向」です。研究者は出向元と出向先のそれぞれの機関の職員の身分を持って、それぞれの機関の責任のもと、必要な従事比率(エフォート)で業務を行います。出向元と出向先は、それぞれの機関での業務従事割合、給与支給方法などを取り決め、「クロスアポイントメント協定書」を作成。給与は出向元か出向先のいずれかが一括して支払い、医療保険・年金、雇用保険、労災保険については、給与を支払う機関で保険料等を納付することになります。また、営業秘密や知的財産の扱いについては、クロスアポイントメント協定、雇用契約等により規定します。 今後、クロスアポイントメント制度を導入して、これまで採用できなかったような優れた研究開発人材を大学とともに雇用し、新規事業創出のキーパーソンとして活躍させる企業が増えていくかもしれません。

ディーセント・ワーク
用語集

ディーセント・ワーク

「ディーセント・ワーク」とは、「働きがいのある人間らしい仕事」という意味です。ディーセント(Decent)とは適正、まともという意味になります。 1999年に、ILO(国際労働機関)のフアン・ソマビア事務局長が就任時に掲げたスローガンです。ILO憲章により与えられた使命達成のための主目標の今日的な表現であると位置付けています。厚生労働省によれば「ディーセント・ワークとは、人々が働きながら生活している間に抱く願望、すなわち、 (1)働く機会があり、持続可能な生計に足る収入が得られること (2)労働三権などの働く上での権利が確保され、職場で発言が行いやすく、それが認められること (3)家庭生活と職業生活が両立でき、安全な職場環境や雇用保険、医療・年金制度などのセーフティーネットが確保され、自己の鍛錬もできること (4)公正な扱い、男女平等な扱いを受けること、といった願望が集大成されたものである」としています。 ただ、これは法律や政府の行動を拘束するものではなく、それぞれの国の実情に応じた行動計画目標を立てるという原則になっています。 そもそも、この言葉が生まれた背景には、グローバル競争の加速化に関連します。グローバル化は各国の経済成長を進めるうえで、非常に重要な要素となり、また、実際に大きな利益と発展をもたらしました。しかし、一方で、激しい経済競争のため、労働者権利の軽視や、所得格差の拡大、失業率の増加など、労働者にとって深刻な問題を多く残す結果となってしまいました。この状況を改善すべく、ILOは、21世紀のILOの目標として、ディーセント・ワークを掲げました。 ディーセント・ワークは、労働者自身にも、労働者の家族にも良い環境の中での労働が継続的に営める条件を掲げ、さらにそれを保障する労働条件として、結社の自由・団体交渉権・失業保険・雇用差別の廃止・最低賃金などが確保されていることが求められます。 日本では、労働基準法を見ても、事実上労働時間の上限が定められていなく、最低賃金も先進国の中では少ない。また、有給休暇の未取得も多く、派遣労働などに見られるように、不安定かつ差別的な労働形態も存在するのため、ディーセント・ワークとは程遠い実情となっています。 しかし、政府は、「ディーセント・ワークの概念の普及に努めるとともに、様々な労働政策を推進することにより、ディーセント・ワークの実現に努めている」としています。 ここで世界的に注目されているのが「オランダ・モデル」です。オランダはもともと「家庭を大事にする国」と言われています。パート労働の地位や賃金を正社員と差のないものにし、家事や子育てをしながらお互いが働きに出やすい環境づくりに努める、「1.5社会」の確立を目指しました。男女平等の「2.0社会」では、男性も女性も競争して仕事をしてしまう結果、離婚などが増加したりと社会問題になっていました。オランダはお互いが0.75ずつという男女平等でかつ家庭も大切にできるというモデルの確立に努めています。

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