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ジャンル:[組織風土]組織人事コンサルティング
種別:サービス資料
提供:グローウィン・パートナーズ株式会社
セミナー
ジャンル:[組織風土]人材・組織変革
形式:オンライン(ライブ)
開催日:2025/12/24(水) 14:00 〜 15:40
提供:【東京都委託事業】働き方改革パワーアップ応援事業事務局(運営:アデコ株式会社)
ジャンル:[採用全般]その他採用関連
開催日:2025/11/20(木) 14:00 〜 15:40
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雇用保険法が改正され、65歳以上の副業・兼業を行う労働者を対象とした「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が2022年1月からスタートした。今回の改正に限らず、「副業・兼業」自体への関心が高まる中、企業として何をしていくべきか。本連載では、雇用保険法の改正を契機に、「副業・兼業」をテーマとしたトレンドや事例、企業が取り組むべき事項など、3回にわたって切り口を変えながらお届けしたい。
【分かりにくい離職票、書き方と注意点を解説!】 従業員の退職時にハローワークに提出する書類の一つに「雇用保険被保険者離職証明書」があります。 通称「離職証明書」とも呼ばれており、雇用保険の基本手当の手続きに欠かせない重要なものです。 しかし離職証明書は、どんな従業員が退職しても提出が必要な書類ではありません。 また、必要に応じて添付する資料が記載内容によって変わるなど、注意点もいくつかあります。 今回は、そんな離職証明書の取り扱い方について、書き方や提出時の注意点などをまとめてご紹介します。 ★こんな方におすすめです ・離職証明書を初めて書くことになって不安 ・注意事項や書き方がまとまった資料が欲しい ・具体的な記載例が欲しい ………………………………………………………………… また、資料の巻末に、本業務に関連するクラウド製品のご紹介URLを記載いたしました。 これから需要が更に高まる電子申請、ぜひご参考までに併せてご覧ください。 〇社会保険料の計算が自動で行える「給与奉行クラウド」 離職証明書の作成の際、面倒な賃金の計算や期間の算出が簡単にでき、電子申請まで行えます。 〇従業員の入社や異動の際の手続きもクラウドで完結「奉行Edge 労務管理電子化クラウド」 社会保険などの加入手続きに必要な情報収集や届出等をクラウド上で完結。 紙のやり取りが不要になり、担当者だけでなく従業員の手間も省けます。 …………………………………………………………………
2022年4月改正の「人材開発支援助成金」の最新情報など解説! 【共同開催】 「国内最大規模の社労士法人SATO社労士法人」と「国内コンサルパイオニアのタナベ経営」による1日限定のコラボ企画! 【無料/1日限定・2社共催ウェビナー】 「ウィズコロナ時代における人材育成の現状と見直しのポイント」 本ウェビナーは、コロナ禍2年での社員教育の現場での事例を通じ、ウィズコロナ時代における人材育成方法のあるべき姿を、参加者の皆さまととともに考える機会をつくりたいと考えております。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ オンライン説明会(ライブ配信形式で実施いたします。) ※1.本説明会はご来場いただく必要はございません。 ご自身のPCおよびスマートフォンなどからご参加いただけます。 ※2.開催前日までに視聴用のURLをメールでお送りいたします。 ※3.視聴にかかる通信料はお客様のご負担となりますことをご了承ください。Wi-Fi環境下での受講を推奨します。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●こんな課題・お悩みをお持ちの方におすすめです ○人材育成に対する明確な取り組みが出来ていない ○多様な働き方と人材育成方法のバランスが分からない ○4月から変わる人材開発支援助成金の改正情報を詳しく知りたい ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●開催概要 コロナが国内にまん延して約2年。 緊急事態宣言の発令など、度重なる移動の制限は、リモートワークをはじめ、企業で働くことの価値観の変化を余儀無くさせ、企業経営のあり方の変化は現在も変化は進行中です。 しかしながら、企業とは「環境適応業」の異名になぞらえると、どのような環境下においても、経営の打つ手はとめることは出来ず、新しい方法を模索しながら進めていく必要があります。 弊社も、自社主催セミナーや社員教育サポートの現場で、集客規模の制限下でのリモート参加ニーズへの対応などを行ってまいりました。 開催方法を模索しつつ人材育成の手は止めない。それはあらゆる企業が直面している課題でもあります。 当ウェビナーは、コロナ禍2年での社員教育の現場での事例を通じ、ウィズコロナ時代における人材育成方法のあるべき姿を、参加者の皆さまととともに考える機会をつくりたいと考えております。 社内教育のコストダウンにも役立つ人材開発支援助成金の最新情報もご紹介し、企業成長にお役立ちできる内容を盛り込んで開催いたします。 ぜひご参加お待ちしております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●当日プログラム 【第1部】ウィズコロナで押さえるべき人材開発の課題整理と効果のあがる社員教育方法とは? 【第2部】2022年4月改正 人材開発支援助成金の最新情報を解説 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●SATO社会保険労務士法人 ご紹介 労働社会保険事務の手続代行に特化し、大企業向けにアウトソーシングサービスを提供。各種助成金、就業規則、36協定の申請手続き代行をはじめ、健康保険、厚生年金、国民年金、雇用保険、労災保険の各種手続きのほか、労働社会保険手続に付随する事務処理のBPOも行っており、人事部門の業務を残らず吸収するご提案が可能です。 □ビジョン&ミッション 私たちは、社会保険労務士・行政書士の枠組みを超え、自由競争を勝ち抜く力と、グローバルな視点をもって、新たな価値を見いだし、真に社会に必要なビジネスを提供します。 □サービス 就業規則・36協定・各種助成金・健康保険・厚生年金・国民年金・雇用保険・労災保険・証明書発行・労務相談・VISA期日管理・従業員個人対応・関連サービス etc. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●無料の個別相談承ります 個別相談をご希望の方は、お申込み時の備考欄にご記載ください。 (1)個別相談を希望する(タナベ経営が訪問) (2)個別相談を希望する(電話やWEB会議など) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●こちらの無料説明会でございますが、 1.コンサルティング業関連・研修教育業関連等、同業の方々 2.個人事業主様 3.学生様 につきましては、お断りさせていただいております。 また、事情によりお申込みをお受けできない場合がございます。予めご了承ください。
「育児・介護休業法」の改正により、2022年4月1日からいくつもの施策が順次施行される。共働きが当たり前な現代社会において、男性が育児に参加するための環境整備は大きな意味があると言えるだろう。そこで今回は、「改正育児・介護休業法」について、男性の育児休業取得に関する内容を中心にポイントを解説する。
出産・育児による従業員の離職を防ぎ、希望に応じて男女とも仕事と育児を両立できることを目的に、「育児・介護休業法」が2021年に大きく改正されました。企業には、従業員が育児休業を取得しやすくするための環境整備などがこれまで以上に義務付けられるほか、「出産時育児休業制度」が創設され、男性の育児休業取得を後押しする施策が、2022年4月から段階的に施行されます。「育児休業の分割取得」や「夫婦間での交代取得」も可能となるため、実務的な対応はますます複雑になるでしょう。今回は、これらの制度について詳しく解説します。
2022年1月から、健康保険の任意継続被保険者制度の改正が行われている。その結果、退職した従業員が「健康保険の任意継続」から「国民健康保険」に移行し、保険料支出を軽減することが容易になったようである。それは一体、どのような仕組みなのだろうか。
「労務管理」の業務には、労働(雇用)契約、社会保険、給与、就業規則などの管理のほか、安全・衛生確保や労働環境の改善を通じて“働きやすい職場”を作ることも含まれる。多岐に渡る「労務管理」の業務について、その内容や、仕事を進めるにあたって注意すべきポイントなどを整理し、解説する。
厚労省の「介護保険事業状況報告」によれば、2020年3月末時点での「要介護・要支援認定者数」は669万人とされ、年々その人数は増加傾向にあります。また、日本の「65歳以上の割合」は昨年の推計で29%に迫り、2040年には35%を超えると見込まれています。これらのデータは、「家族の介護に直面している方」が増えている、そして「今後も増え続けていく」ことを意味しています。家族の介護は働き盛りの世代に直撃することも多いため、会社としても対応方法を考えておきたいものです。
2022年4月から、高齢社員が対象となる「在職老齢年金制度」について、同時に2つの大きな改正が行われる。1つは65歳以上の社員が対象となる「在職定時改定」、もう1つは65歳未満の社員が対象となる「停止基準額の引き上げ」である。前者については、本サイト2021年4月6日付コラム『65歳以上の社員に朗報か。2022年4月に開始される厚生年金の「在職定時改定」とは』(※)で概要を解説した。そこで今回は、後者について仕組みを見てみよう。 ※ 『65歳以上の社員に朗報か。2022年4月に開始される厚生年金の「在職定時改定」とは』
ジャンル:[組織風土]介護・育児支援
開催日:2025/11/06(木) 14:00 〜 15:00
提供:共同印刷株式会社
2021年6月、「改正育児・介護休業法」が成立し、大きな話題となりました。しかし、一部制度の施行日が決まっていなかったり、詳細は別途審議する旨が記載されていたりと、改正法公布時には決まっていないことも多くありました。それらの内容が9月末に決定され、省令・告示にて公開されましたので、今回は追加情報を解説していきます。企業にとって必要なことを具体的に述べていますので、きちんと押さえておきましょう。
女性活躍推進法とは、「働きたい女性が個性と能力を十分に発揮できる社会」の実現を目的として、事業主に「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出」および「女性活躍推進に関する情報公表」を義務付けているものです。現時点で義務の対象となっているのは「常時雇用する労働者が301人以上の事業主」ですが、同法の改正により、2022年4月1日から「常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主」も義務の対象になります。そこで今回は、同年4月までに対象企業が取り組むべきことを紹介します。
2020年度に実施された厚生労働省委託事業「職場のハラスメントに関する実態調査」で、過去5年間において、女性の妊娠・出産・育児休業等ハラスメント(通称マタニティハラスメント、以下マタハラ)の経験者は26.3%、男性の育児休業等ハラスメント(通称パタニティハラスメント以下、パタハラ)の経験者は26.2%でした。今回は「なぜマタハラ・パタハラが起こるか」を考え、会社としての必要な取り組みをまとめていきます。
株式会社社長のきもちは2021年9月2日、中小企業経営者を対象に実施した、「新型コロナウイルス感染症収束後の事業インパクトと資金繰り」に関する調査の結果を発表した。調査期間は2021年8月18日~19日で、従業員300人以下の中小企業経営者1,016人から回答を得た。これにより、中小企業の資金繰りの実態や、新型コロナウイルス感染症の感染収束後に予測される、事業へのインパクトなどが明らかとなった。
企業を退職した場合に利用可能な「健康保険の任意継続制度」。この制度が2022年1月に一部改正されることが決まっている。果たして本制度の改正は、企業を退職する社員の公的医療保険の選択に変化を及ぼすことになるのだろうか。今回は、任意継続制度の改正内容とその影響を整理してみよう。
「育児・介護休業法」や働き方改革の推進により、女性の育児休業の取得率は上がっていますが、男性の取得率は一向に伸びていません。そこで政府は、男性の育児休業の取得率を2020年に13%、2025年には30%とする目標を掲げました。しかし、2019年のデータではわずか7.48%に留まったこともあり、「育児・介護休業法」が改正され、2021年6月9日に公布されたのです。それでは、今回の育児介護休業法の改正で整備された、新たな制度や助成金などについて、詳しく解説しましょう。
少子高齢化が加速するなか、政府は近年、子育てのための施策づくりに力を注いでいる。2021年6月3日には、男性の育休取得を促す出生時育児休業を新たに設けた改正育児・介護休業法が国会で可決、成立した。いわゆる、「男性版産休」の新設を中心として、男性が育休を取得しやすい環境づくりが目的であったようだ。具体的にはどのような改正であったのか、今後どう制度が変わっていくのか。本記事では、新制度にスムーズに適応していくためにも、法改正の内容と今後の流れを詳細に解説していきたい。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)及び雇用保険法の一部を改正する法律」が、6月9日に公布され、2022年4月1日から段階的に施行される。“男性の育児休業取得促進”を目的とし、子どもの誕生直後8週間以内に男性が「最大4週間」の休みを取得できる「出生時育児休業」の新設が柱となる(「男性版産休」とも言われる)。これにより男性の育児休業取得が増えることが予想されるが、企業としてはどう取り組んでいくべきか。本稿では、「育児・介護休業法」改正の内容やポイントについて解説していく。
2021年6月、改正育児・介護休業法が成立、公布されました。今回の法改正は、各メディアで「男性が育児休業を取りやすくなる制度」とも紹介され、非常に注目の高いものとなっています。少子化の進む日本では、育児と仕事の両立を推進していくことは非常に重要です。改正された法律は2022年4月から順次施行されていきますので、何が改正されるのか、どのような準備が必要なのかを今から確認しておきましょう。
「ディーセント・ワーク」とは、「働きがいのある人間らしい仕事」という意味です。ディーセント(Decent)とは適正、まともという意味になります。 1999年に、ILO(国際労働機関)のフアン・ソマビア事務局長が就任時に掲げたスローガンです。ILO憲章により与えられた使命達成のための主目標の今日的な表現であると位置付けています。厚生労働省によれば「ディーセント・ワークとは、人々が働きながら生活している間に抱く願望、すなわち、 (1)働く機会があり、持続可能な生計に足る収入が得られること (2)労働三権などの働く上での権利が確保され、職場で発言が行いやすく、それが認められること (3)家庭生活と職業生活が両立でき、安全な職場環境や雇用保険、医療・年金制度などのセーフティーネットが確保され、自己の鍛錬もできること (4)公正な扱い、男女平等な扱いを受けること、といった願望が集大成されたものである」としています。 ただ、これは法律や政府の行動を拘束するものではなく、それぞれの国の実情に応じた行動計画目標を立てるという原則になっています。 そもそも、この言葉が生まれた背景には、グローバル競争の加速化に関連します。グローバル化は各国の経済成長を進めるうえで、非常に重要な要素となり、また、実際に大きな利益と発展をもたらしました。しかし、一方で、激しい経済競争のため、労働者権利の軽視や、所得格差の拡大、失業率の増加など、労働者にとって深刻な問題を多く残す結果となってしまいました。この状況を改善すべく、ILOは、21世紀のILOの目標として、ディーセント・ワークを掲げました。 ディーセント・ワークは、労働者自身にも、労働者の家族にも良い環境の中での労働が継続的に営める条件を掲げ、さらにそれを保障する労働条件として、結社の自由・団体交渉権・失業保険・雇用差別の廃止・最低賃金などが確保されていることが求められます。 日本では、労働基準法を見ても、事実上労働時間の上限が定められていなく、最低賃金も先進国の中では少ない。また、有給休暇の未取得も多く、派遣労働などに見られるように、不安定かつ差別的な労働形態も存在するのため、ディーセント・ワークとは程遠い実情となっています。 しかし、政府は、「ディーセント・ワークの概念の普及に努めるとともに、様々な労働政策を推進することにより、ディーセント・ワークの実現に努めている」としています。 ここで世界的に注目されているのが「オランダ・モデル」です。オランダはもともと「家庭を大事にする国」と言われています。パート労働の地位や賃金を正社員と差のないものにし、家事や子育てをしながらお互いが働きに出やすい環境づくりに努める、「1.5社会」の確立を目指しました。男女平等の「2.0社会」では、男性も女性も競争して仕事をしてしまう結果、離婚などが増加したりと社会問題になっていました。オランダはお互いが0.75ずつという男女平等でかつ家庭も大切にできるというモデルの確立に努めています。
種別:お役立ち
提供:株式会社日立ソリューションズ
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