厚生労働省(以下、厚労省)は、今般の新型コロナウイルス感染症の影響から休業し、月の報酬が急減した人に対して2020年4月より実施している「厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定」の対象期間を、2022年6月まで延長することを決定し、事業者に利用を呼び掛けている。この特例改定措置により、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の改定が、報酬が減額した月の翌月から可能となるという。
厚労省が「厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定」を6月まで期間延長。保険料負担の軽減措置として事業者に利用を呼びかけ

新型コロナ流行の長期化を受け、「標準報酬月額の特例改定」により保険料の負担軽減を目指す

厚労省では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が急減した人に対する特例措置として、「厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定」を講じている。この特例措置は、事業主からの届出により、報酬急減による健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の改定について、通常の随時改定(報酬が下がった月から数えて4ヵ月目に改定)によらず、報酬が下がった月の翌月からの改定を可能とするもの。なお、申請の対象となるのは、休業により報酬等が急減した月の翌月以降の保険料だ。

「標準報酬月額」は、被雇用者の給与から厚生年金保険や健康保険、介護保険として差し引かれる「社会保険料」の金額決定における基準となるものだ。この標準報酬月額は、賃金の変動などがあった際に改定が必要になるが、その改定には「定時決定」と「随時改定」の2つの場合がある。定時決定は、事業主による「算定基礎届」に基づき、毎年決定し直されるもの。一方、随時改定は、手当を含む固定賃金に標準月額表で2等級以上の差が生じた場合に対象となるもので、月額変更届を行うことで、固定の賃金に変動があった月から数えて4ヵ月目から標準報酬月額が改定され、改定後の額をもとに保険料が算出される。それに対し、今回の「特例改定」は上述のように、標準報酬月額の改定が報酬減額の翌月から可能になり、改定までの期間が大幅に短縮される。これにより、事業主および労働者の保険料負担の軽減が可能になるという。

同省は、この特例措置について、従来の予定では対象の期間を「2022年3月末まで」としていたが、新型コロナによる影響の長期化を受け、「2022年4月~6月末」までの期間延長を決定したという。
厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定
なお、本特例措置は、以下3つの条件の全てに該当する人が対象となる。

1.2022年4月~6月までの間に、新型コロナの影響による休業で著しく報酬が下がった月が生じたこと
2.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1ヵ月分)が、現在設定されている標準報酬月額に比べ2等級以上下がったこと(特例改定に限り、固定的賃金の変動がない場合も含む)
3.本特例措置による改定内容に、本人が書面により同意していること


事業主からの届出は、「2022年1月~3月までを急減月とするもの」は同年5月末日必着、「同年4月~6月までを急減月とするもの」は同年8月末日必着で行うよう呼び掛けている。申請手続きは管轄の年金事務所で実施しており、申請には「月額変更届(特例改定用)」と「申立書」が必要となる。
新型コロナの影響によりやむなく休業し、通常通りの報酬から減額せざるを得ないという企業や事業者もいると考えられる。政府の実施する特例措置等の最新情報を捉え、適切に活用していきたい。

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