行為者が被害を相談した人に報復するのを防ぐ

加害者扱いされた行為者が次に考えることはなにか。相談者への報復である。担当者は、最初のヒヤリングの段階から、このことを頭に入れて、硬・軟両方の態度で、相談者がさらに二次被害をこうむることを防止しなければならない。

行為者のプライドを尊重することは、相談者への報復を防ぐことにもつながる。加害者扱いや失礼な態度、言葉遣いにはくれぐれも気をつけよう。これが「軟」の部分である。

「硬」の部分は、「報復は許さない」という会社の方針を、毅然とした態度で伝えることである。「相談者への報復を考えてはいけない」というだけでなく、もっと具体的に、次の点も伝えておきたい。

(1)相談者に直接接触しないこと
(2)仮に行為者が相談者に報復したり、第三者に相談者を誹謗中傷したりといったことがわかったら、今後の懲戒処分への判断に影響があること
(3)この件について、社内の第三者に相談や弁明することを禁止する。会社への相談や弁明は、すべて担当者を通じなければならないこと


ハラスメント行為者は、社内で大きな影響力を持っていることが多い。相談者に直接接触しなくても、ヒヤリングの後、メールや電話などで社内政治に勤しみ、相談者に不利な社内世論をつくろうとする場合もある。上述の(3)はその点を防止するためのものである。

会社にハラスメント被害を相談したら行為者から報復を受けた、というのでは、今後会社に相談する人はいなくなってしまう。「どうせ会社に相談してもムダ」と従業員が感じていると、行政の相談窓口にまっすぐ行ってしまったり、ユニオンに加入して会社に団体交渉の通知が届いたり、メンタル不調に陥って黙って辞めてしまったりする。最悪の場合は、自ら命を絶ってしまうことさえ考えられる。

ハラスメントについては、「現在起こっている事案を解決する」というだけではなく、「未来の事案を防ぐ」という意識で対応することが必要だ。


李怜香(り れいか)
メンタルサポートろうむ 代表
社会保険労務士/ハラスメント防止コンサルタント/産業カウンセラー/健康経営エキスパートアドバイザー
http://yhlee.org
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