「いじめ防止対策推進法」では、『「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう』と定義付けられています。一方で、企業でもハラスメント(いじめ・嫌がらせ)に関する法律があります。ハラスメントとは、発言や行動によって他者に不利益を与えたり、不愉快にさせたりすることです。子供も大人も法律が必要とされるくらい、「いじめ」が頻発しているということなのです。
2022年度の労働紛争は「いじめ・嫌がらせ」が引き続き最多。 ハラスメント防止措置と対応のポイントを整理

大人版「いじめ防止対策推進法」が必要な時代に

以前の職場のトラブルと言えば「解雇」でしたが、近年はその傾向が大きく変わってきました。以下の資料(厚生労働省「令和4年度個別労働紛争解決制度の施行状況」より、図表「民事上の個別労働紛争/主な相談内容別の件数推移(10年間)」)をご覧ください。
民事上の個別労働紛争/主な相談内容別の件数推移(10年間)
今年度から集計方法が変わり(※)、少し比較が難しくなっていますが、いじめ・嫌がらせが職場の最大のトラブルであり、その件数が圧倒的に増加していることが分かります。その他、解雇をはじめとして多くのトラブルが減少する中、自己都合退職は継続的に増加している傾向が見られます。深刻な人手不足が続く業界においては「退職させてもらえない」といったトラブルや「就業規則に基づいた自己都合退職をしていない」といったトラブルが、これからも増加しそうです。

※2022年4月の「改正労働施策総合推進法」の全面施行に伴い、(これまで「いじめ・嫌がらせ」に含まれていた)同法上のパワーハラスメントに関する相談は全て(同法に基づく対応となり)別途集計することとなったため、2021度以前と2022年度以降では集計対象に大きな差異があります。

主な「ハラスメント」とその内容を公開

主に法律に定めのあるハラスメントは以下の通りになります。

●「パワーハラスメント」(パワハラ)

職場の上司と部下の関係を用いて嫌がらせを行うことです。具体例としては、「数時間にわたって叱責を受け続ける」、「実務に必要な情報を与えない」などがあります。関連法は「労働施策総合推進法」です。

●「セクシュアルハラスメント」(セクハラ)

性的な嫌がらせや不愉快にさせる発言を行うことです。具体例としては、「恋人の有無等、性的な事実関係を執拗に尋ねる」などがあります。関連法は「男女雇用機会均等法」です。

●「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」(マタハラ)

妊娠・出産で不利な就業環境を強いられたり、制度を利用しないよう迫られたりすることです。具体例としては、「育児休暇を取得させない」、「妊娠による退職を迫る」などがあります。関連法は「男女雇用機会均等法」、「育児・介護休業法」となります。

上記のほかにも以下のようなハラスメントがあります。
主なハラスメントの種類とその内容

ハラスメントの予防と事後対応の注意点

2022年4月から、職場におけるハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ等)の対策が、全ての事業主に義務付けられました。例えば、就業規則に規定したり、研修を実施したり、相談窓口を設置したり、「働きやすい職場のためのアンケート調査」などを実施したりしてみてはいかがでしょうか。

ハラスメントの相談があった場合の対応も注意が必要です。「本人(被害者)」、「相手(加害者)」、「第三者(目撃者など)」へのヒアリングを必要に応じて実施し、事実関係の有無を確認して、ハラスメント行為があると判断した場合には、企業で協議の上、きちんと対応することが求められます。厚生労働省のパンフレットには、具体的な対策方法や、対応の流れの例も掲載されていますので参考になさってください。

ポイントは「ハラスメント(いじめ・嫌がらせ)は絶対に許さない。職場でのハラスメントがあれば、会社の責任問題」ということです。大人も子供も、他人の権利及び尊厳を尊重し、個性を活かせる社会になることを願っています。


  • 1

この記事にリアクションをお願いします!