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試用期間
用語集

試用期間

「試用期間」とは、人材を採用する際に、勤務態度など、社員としての適性を評価判断するために設けられる期間のことです。新卒採用の場合には、3~6ヵ月程度としている企業が多いようです。 試用期間を設けること自体は法的に問題ありません。最高裁の判例では、採用するか否かを決定する際は、その従業員の資質、性格、能力といった適格性の有無に関連する事項について、必要な調査を行い、適切な判定資料を十分に収集することができないので、後日における調査や観察に基づく最終的決定を留保するために試用期間を設けることは合理的である、としています。ただし、試用期間を設ける場合には、就業規則や労働契約書(雇用契約書)に、その内容を明記する必要があります。 また、試用期間中における従業員と企業の関係は、「解約権留保付労働契約」が結ばれている状態とされます。企業によっては、試用期間中は仮採用、試用期間終了後に本採用としているケースも見られますが、解約権留保付とはいえ労働契約が結ばれているわけですから、試用期間終了後に本採用しないというのは解雇に当たります。 解雇は客観的合理性と社会的相当性の2つがなければ、法的に認められません。正当な理由となるのは経歴詐称、勤務態度の悪さ、出勤不良などで、「何となく合わない」「期待していた能力ではない」といった理由では解雇権の濫用とみなされます。また、通常の解雇と同じく30日前の予告か、予告手当の支払いが必要となります。 試用期間中は労働契約が締結されている状態ですから、当然、企業には、雇用保険、健康保険、厚生年間などの各種社会保険に加入させる義務があります。給与についても、いうまでもなく、支払いの義務があります。試用期間終了後の給与額とは別の金額を設定することは可能ですが、国が定める最低賃金を下回る額にすることはできません。

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全国各地に根付いたSATO社会保険労務士法人・タナベ経営コンサルタントによる「新たな人事制度の構築と法的視点からの対応に関する説明会」
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福利厚生
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「福利厚生」とは、給与や賞与といった基本的な労働対価に加えて、従業員とその家族に提供する報酬を指す。従業員向けの福利厚生としては、雇用保険、労災保険など、従業員が安心して働けるように用意しているもののほかに、業務用PCの貸与といった従業員が日々働きやすい環境を作るという目的で用意しているものがある。 福利厚生の恩恵を受けるのは従業員だけではない。例えば健康保険の掛け金を従業員だけでなく企業も負担することで、従業員とその家族は毎月の出費を軽減しながら、いつでも3割負担で医療を受けられる。従業員の家族に向けた福利厚生は、毎日を安心して暮らせるように備えるという側面が強いと言えるだろう。 ●「福利厚生」の目的 高度経済成長期とそれに続くバブル経済期は、日本中どの企業も、そして日本中、どの会社員も、新卒で入社した企業に定年退職の日まで勤め続けるものだと思っていた。しかし、その後の日本経済の長期低迷によって、新卒で入社した企業に定年退職まで勤める「終身雇用」が叶わなくなっている。つまり、新卒で入社した企業に何年か勤めた後、自分から辞める、あるいは企業の業績が傾き、辞めざるを得なくなるということが起こっているのだ。 そこで近年、各企業は福利厚生を充実させることで、中途採用で優秀な人材に選んでもらおうと苦心している。そして人手不足の昨今、自社で育てた人材が突然辞めてしまったら職場が混乱し、業績が落ちる可能性がある。最悪の場合は、辞めてしまった人の後を追って、何人も辞めてしまうということもあり得る。 福利厚生を充実させることで、従業員に自社を、安心して仕事ができ、仕事がやりやすく、仕事を通して成長できそうだなどと思ってもらう。つまり「とても良い職場だ」と思ってもらい、従業員がしっかり定着する。さらに、優秀な人材を採用する際のアピールポイントにしようというわけだ。

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